多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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 NPOとはNon Profit Organization の略語で「非営利組織」つまり、利益を目的としない団体のことをいいます。NPO法人とは都道府県または内閣府が認証した法人をいいます。法人格を持つことによって団体そのものが権利能力の主体となることが可能となります。この点が単なるボランティア団体とは異なる点です。

 非営利組織が非営利というのは利益の分配をしないということです。この点が営利団体である会社との相違点です。利益の分配さえしなければ事業収入を得ることも、職員に給与を支払うことも可能です。

 NPO法人設立は司法書士にお任せ下さい。



1.NPO法人の設立をお考えでしたら司法書士にご相談下さい。
  メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
 
 

2.司法書士へNPO法人設立を依頼します。

3.考えているNPO法人が要件を満足できるかについて検討します。要件は次の通りです。
  @特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  A営利を目的としないこと
  B社員の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと
  C役員のうち、報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  D宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。
  E特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
  F暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
  G10人以上の社員を有するものであること

 また、団体の活動分野が以下の17のうち1以上に当てはまる必要があります。
  ・保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  ・社会教育の推進を図る活動
  ・まちづくりの推進を図る活動
  ・学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  ・環境の保全を図る活動
  ・災害救援活動
  ・地域安全活動
  ・人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  ・国際協力の活動
  ・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  ・子どもの健全育成を図る活動
  ・情報化社会の発展を図る活動
  ・科学技術の振興を図る活動
  ・経済活動の活性化を図る活動
  ・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  ・消費者の保護を図る活動
  ・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

4.設立発起人会、設立総会を開催し、NPO法人の内容を確定・決議します。

5.必要書類を作成・収集し設立認証を内閣府または都道府県に提出します。

6.認証期間が定款などを一般に公開します。これを縦覧といい、2ヶ月間縦覧に付することとなります。

7.縦覧期間経過後審査を行い、2ヶ月以内に認証か不認証かの決定がなされます。

8.認証されたら事務所所在地の管轄法務局に設立登記の申請をします。

9.登記が完了したら、認証官庁に設立報告をします。



設立認証申請書
定款
役員名簿
就任承諾書及び誓約書謄本
役員の住所又は居所を証する書面
社員の内10名以上の者の名簿
確認書
設立趣意書
設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
12 委任状
13 その他必要となる書類がある場合があります。






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