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共有の不動産については片方が勝手に処分できない等、単独所有とは異なって制限が生じます。
管理、処分は共有者全員での協議が必要となるのが原則であり、なかなかやりにくいものです。
そのような場合に、片方の共有者が金銭賠償等をして、他方の共有持分を取得することが共有物分割です。この合意をし、持分移転登記をすることにより、その不動産は単有となり、自由に管理、処分することが可能となります。
金銭賠償でなくても分筆をして、それぞれ共有物分割による所有権移転登記をすることにより、分筆したそれぞれの土地をそれぞれの所有とすることも可能です。
共有物分割による所有権移転登記は司法書士にお任せ下さい。 |
1.依頼人が共有物分割を検討します。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
2.司法書士に共有分割に関わる手続並びに所有権移転登記を依頼します。
依頼されるのであればご来所いただくか、お手持ち書類をご郵送下さい。また概算見積もりも提示させていただきます。
どのように分割されるのが良いかのご相談にも応じます。
3.分筆登記
分筆して共有物分割をする場合にはここで分筆登記をします。
4.必要書類の作成、徴収。
引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、司法書士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。
4.司法書士が所有権移転登記を法務局へ申請します。
大体1週間〜10日程度で完了します。
5.登記が完了し、司法書士から関係書類を依頼人へ引き渡します |
1 |
権利証(もしくは登記識別情報通知)
共有物の所有権を取得した際の権利証(もしくは登記識別情報通知)です。 |
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登記原因証明情報
共有物分割の事実を証明する書面です。 |
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印鑑証明書
共有持分を移転する方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)です。 |
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住民票
移転を受ける方の住民票です。 |
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委任状
司法書士への登記申請に関する委任状です。
司法書士が作成し、署名・捺印をいただきます。
持分移転をする方、受ける方双方のものが必要です。 |
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固定資産税評価証明書
登録免許税算定のために必要です。 |
7 |
その他必要となる書類がある場合があります。 |
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