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遺言がある場合には、その内容は被相続人の最終の意思表示として法定相続よりも優先するのが原則です。
しかしながら、長年連れ添って助け合ってきた妻や子供達より、赤の他人の愛人の方へ全財産がいく、と言うような不合理は避けなければなりません。
このような不合理を避けるために民法では法定相続人が相続財産中で最低限度保証される割合を定めています。この割合のことを遺留分といいます。法定相続任意一定割合の財産を確保しようとする制度です。
この遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求権を行使し、その侵害された限度で相続財産を取り戻すことができます。
なお、遺留分が認められるのは兄弟姉妹を除く、配偶者、子供、直系尊属の各相続人です。
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1.相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみであるとき
相続財産の3分の1が遺留分の割合です。複数の相続人が居る場合には3分の1にそれぞれの法定相続割合を乗じた割合がそれぞれの遺留分割合となります。
2.相続人がそれ以外のとき
相続財産の2分の1が遺留分割合です。
それ以外の時というのは具体的には、配偶者と子供、配偶者と直系尊属、配偶者のみ、子供のみの各場合です。
複数の相続人が居る場合の各割合は2分の1に各法定相続割合を乗じた割合となります。
また、遺留分算定の基礎となる財産=相続開始時の相続財産+贈与した財産の価額ー相続債務となります。
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遺留分減殺請求は被相続人の死亡及び遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に行使する必要があります。また相続開始時から10年経過したときも消滅します。
具体的には内容証明郵便で、遺留分を侵害している受贈者等に対して行います。
内容証明郵便でするのは、1年の消滅時効にかかっていないことを証明するためです。
これで相手がわかったといって、侵害分を引き渡してくれればよいのですが、そううまくいかないときは通常通り、調停、それでだめなら訴訟となります。 |
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