多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



 <大阪市中央区>  あなたは人目の訪問者です 
無料相談有 土日営業(予約要) 夜間受付(予約要) 費用分割可


事務所所在MAP
事務所案内
不動産登記  
 表示登記
  土地分筆登記
  土地合筆登記
  土地地目変更登記
  土地地積更正登記
  境界鑑定
  筆界特定制度
  売買契約時の境界確定
  建物表題登記
  建物表題変更登記
  建物滅失登記
  
 権利登記
  所有権保存登記
  所有権移転登記
   売買
   相続
   贈与
   財産分与
   共有物分割
  抵当権抹消
  登記名義人氏名変更
  登記名義人住所変更
相続の各手続
 相続人・相続分は?
 認知と相続人・相続分
 遺言とは?
 相続財産とは?
 遺留分とは?
 特別受益とは?
 寄与分とは?
 相続の承認・放棄とは?
 廃除とは?
 欠格事由とは?
 遺産分割について
 相続登記について
 相続税について
 相続対策について
 相続基礎知識
登記関連書類
登録免許税率表
不動産所有に関わる税金
土地有効活用
商業登記・法人登記
 会社設立登記
 役員変更登記
 目的変更登記
 本店移転登記
 商号変更登記
 増資登記
 合併登記
 解散・清算登記
 中間法人設立登記
 NPO法人設立登記
 医療法人設立登記
 電子認証
裁判関係
 訴訟
 貸金返還請求訴訟
 賃料請求訴訟
 敷金返還請求訴訟
 建物明渡請求訴訟
 売買代金請求訴訟
 損害賠償請求訴訟
 支払督促
 少額訴訟
 差押
 内容証明郵便
 公正証書
 ADR
債務整理
 自己破産
 個人再生
 特定調停
 任意整理
 過払金返還請求訴訟
成年後見制度
 法定後見
  後見
  保佐
  補助
 任意後見
 高齢者の財産管理
 身体・知的障害者の保護
悪徳商法
 悪徳商法の種類
 悪徳商法への対応方法
 クーリングオフ
労働問題
 未払い賃金
 解雇
帰化申請
告訴・告発
メルマガ
無料相談会
お役立ちリンク
費用概算

遺言がある場合には、その内容は被相続人の最終の意思表示として法定相続よりも優先するのが原則です。

 しかしながら、長年連れ添って助け合ってきた妻や子供達より、赤の他人の愛人の方へ全財産がいく、と言うような不合理は避けなければなりません。

 このような不合理を避けるために民法では法定相続人が相続財産中で最低限度保証される割合を定めています。この割合のことを遺留分といいます。法定相続任意一定割合の財産を確保しようとする制度です。

 この遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求権を行使し、その侵害された限度で相続財産を取り戻すことができます。

 なお、遺留分が認められるのは兄弟姉妹を除く、配偶者、子供、直系尊属の各相続人です。

 遺留分のご相談は司法書士にお任せ下さい。



1.相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみであるとき
 相続財産の3分の1が遺留分の割合です。複数の相続人が居る場合には3分の1にそれぞれの法定相続割合を乗じた割合がそれぞれの遺留分割合となります。

2.相続人がそれ以外のとき
 相続財産の2分の1が遺留分割合です。

 それ以外の時というのは具体的には、配偶者と子供、配偶者と直系尊属、配偶者のみ、子供のみの各場合です。

 複数の相続人が居る場合の各割合は2分の1に各法定相続割合を乗じた割合となります。

 また、遺留分算定の基礎となる財産=相続開始時の相続財産+贈与した財産の価額ー相続債務となります。



 遺留分減殺請求は被相続人の死亡及び遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に行使する必要があります。また相続開始時から10年経過したときも消滅します。

 具体的には内容証明郵便で、遺留分を侵害している受贈者等に対して行います。

 内容証明郵便でするのは、1年の消滅時効にかかっていないことを証明するためです。

 これで相手がわかったといって、侵害分を引き渡してくれればよいのですが、そううまくいかないときは通常通り、調停、それでだめなら訴訟となります。






Copyright(C)2006  Kazumasa Yoshino  All Rights Reserved