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会社法に定められた会社には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社があります。
各会社にはそれぞれ次のような特徴があります。
会社の種類 |
株式会社 |
合同会社 |
合資会社 |
合名会社 |
社員の責任 |
間接有限責任 |
間接有限責任 |
無限責任社員は無限責任、
有限責任社員は有限責任
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無限責任 |
最低資本金 |
1円 |
1円 |
− |
− |
定款の認証 |
要 |
要 |
不要 |
不要 |
必要な出資者の数 |
1名以上 |
1名以上 |
無限・有限責任社員各1名以上 |
2名以上 |
決定機関 |
株主総会 |
総社員の同意 |
総社員の同意 |
総社員の同意 |
執行機関 |
取締役会、、代表取締役 |
社員 |
無限責任社員 |
社員 |
会社設立登記は司法書士にお任せ下さい。 |
1.会社設立を考えます。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
以下、株式会社の発起設立の場合です。
2.設立に必要な最低事項を決定します。
それぞれの会社で異なりますが、株式会社では商号、目的、資本金、発起人、本店所在地、役員、設立時期、発起設立か募集設立か、等です。
3.会社の基本事項の決定
定款を作成するに当たり、定款の絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項を決定します。
4.定款の作成
定款の記載事項は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項に分かれます。
絶対的記載事項は、定款に必ず記載しなければならない事項で、1つでも欠けると定款が無効になります。商号、本店の所在地、目的、発行する株式の総数、設立に際して発行する株式の総数、公告の方法、発起人の住所・氏名がこれにあたります。
相対的記載事項は、記載しなくても定款の効力には影響しませんが、定款に定めなければ効力の生じない事項です。現物出資、財産の引受、会社の負担に帰すべき設立費用、発起人の報酬、株式の譲渡制限、無記名株券の発行、株主名簿の閉鎖と基準日、株主総会の決議方法、株主総会の議長、取締役の任期延長、取締役会の決議方法、取締役会招集通知の短縮、取締役・監査役の員数などがこれにあたります。
任意的記載事項は、定款に記載するかしないかは会社の自由とされている事項です。
定款は3部作成し、設立を予定している会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証人役場で認証を受けます。1通は公証役場保管用、1通は原始定款、もう1通は登記申請のための謄本用です。認証には手数料5万円+印紙代4万円+数千円(謄本手数料1枚250円x定款の枚数)が必要となります。
5.公証人の認証
作成した定款は設立する会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証人に認証してもらいます。
6.発起人による株式引受・払込
発起人による株式の引受や株式申込書の作成が終わると、株式払込金の受入れを行います。金融機関に対して、株式申込事務取扱委託書に、必要書類を添付して行います。完了すると金融機関から株式払込金保管証明書2通が交付されます。
出資金を払い込む金融機関は銀行、信用金庫、信用組合等です。取引実績が無いと時間がかかる場合がありますので早めに打診をしておいた方が良いでしょう。
7.取締役・監査役の選任
8.取締役会
9.現物出資などに関する調査
10.登記申請
登記申請は、会社を代表するものが本店の所在地を管轄する登記所へ出頭し、出資金払込み後2週間以内に書面で行います。代理人を立てる場合は、申請人の委任状が必要です。
11.登記完了
登記が完了することによって会社が成立します。
12.諸官庁への届出
会社設立登記が終わりましたら、税務署、社会保険事務所などに届出をします。
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1 |
印鑑証明書
発起人の印鑑証明書です。
定款認証、登記申請に必要ですので2通ご用意下さい。あと金融機関用に1部必要になると思います。 |
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株式払込金保管証明書 |
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株式引受証 |
4 |
定款
司法書士が作成します。定款には実印で捺印いただきます。 |
5 |
議事録
会社の形態、手続方法によって必要な議事録が変わってきます。
必要な議事録を司法書士が作成します。 |
6 |
調査報告書
司法書士が作成します。 |
7 |
就任承諾書
司法書士が作成します。 |
8 |
委任状
司法書士が作成します。 |
9 |
その他必要書類がある場合があります。 |
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