多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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費用概算

会社の業績が芳しくなく、会社をたたまなければならないときがあります。

 このようなときには会社を解散して清算手続きに入り、最終的には清算結了により会社は消滅します。

 解散・清算登記は司法書士にお任せ下さい。



1.業績、今後の見通し等から解散・清算を検討します。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。

 

2.司法書士に解散・清算手続きを依頼します。
 依頼されるのであればご来所いただくか、登記簿謄本、定款をFAX下さい。また、概算見積もりも提示させていただきます。

3.清算人選任
 解散事由を検討するとともに、解散すると同時に清算人の選任が原則必要となります。定款で定めている場合には必要ありません。

4.解散・清算人就任の登記
 株主総会議事録等ケースによって異なりますが、必要書類を作成し押印いただき、登記を申請します。

5.解散・清算人就任登記の完了
 登記申請後1週間〜10日程度で完了します。完了後の登記簿謄本等を依頼人へ引き渡しいたします。

6.清算手続き
 清算人は清算手続に入ります。公告等必要となりますので、最低でも約半年必要です。

7.清算結了
 残債務の支払い、売掛金の回収等清算事務が完了し、残余財産の処分が終わると、株主総会(有限会社では社員総会)を開催し、清算人から清算事務報告を行い、それが承認されると清算が決了します。

8.清算結了登記の申請
 承認総会議事録等を作成し、押印いただき、登記の申請をします。

9.清算結了登記の完了
 申請後1週間〜10日程度で登記が完了します。これで会社の登記簿は閉鎖されますので、閉鎖謄本等を依頼人へ引き渡して完了です。



株主総会議事録(有限会社の場合は社員総会議事録)
 総会決議で解散する場合には解散決議の総会議事録が必要です。清算結了の際にも清算事務承認総会の議事録が必要です。
印鑑証明書
 清算人となるものの個人の市町村長発行の印鑑証明書
印鑑届出書
 清算人としての届出印の届出書です。
清算事務報告書及び決算書
 清算結了報告総会議事録に合綴します。
委任状
 司法書士への登記申請に関する委任状です。
 司法書士が作成し、署名・捺印をいただきます。
 
その他必要となる書類がある場合があります。






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