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会社の業績が芳しくなく、会社をたたまなければならないときがあります。
このようなときには会社を解散して清算手続きに入り、最終的には清算結了により会社は消滅します。
解散・清算登記は司法書士にお任せ下さい。 |
1.業績、今後の見通し等から解散・清算を検討します。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
2.司法書士に解散・清算手続きを依頼します。
依頼されるのであればご来所いただくか、登記簿謄本、定款をFAX下さい。また、概算見積もりも提示させていただきます。
3.清算人選任
解散事由を検討するとともに、解散すると同時に清算人の選任が原則必要となります。定款で定めている場合には必要ありません。
4.解散・清算人就任の登記
株主総会議事録等ケースによって異なりますが、必要書類を作成し押印いただき、登記を申請します。
5.解散・清算人就任登記の完了
登記申請後1週間〜10日程度で完了します。完了後の登記簿謄本等を依頼人へ引き渡しいたします。
6.清算手続き
清算人は清算手続に入ります。公告等必要となりますので、最低でも約半年必要です。
7.清算結了
残債務の支払い、売掛金の回収等清算事務が完了し、残余財産の処分が終わると、株主総会(有限会社では社員総会)を開催し、清算人から清算事務報告を行い、それが承認されると清算が決了します。
8.清算結了登記の申請
承認総会議事録等を作成し、押印いただき、登記の申請をします。
9.清算結了登記の完了
申請後1週間〜10日程度で登記が完了します。これで会社の登記簿は閉鎖されますので、閉鎖謄本等を依頼人へ引き渡して完了です。 |
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株主総会議事録(有限会社の場合は社員総会議事録)
総会決議で解散する場合には解散決議の総会議事録が必要です。清算結了の際にも清算事務承認総会の議事録が必要です。 |
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印鑑証明書
清算人となるものの個人の市町村長発行の印鑑証明書 |
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印鑑届出書
清算人としての届出印の届出書です。 |
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清算事務報告書及び決算書
清算結了報告総会議事録に合綴します。 |
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委任状
司法書士への登記申請に関する委任状です。
司法書士が作成し、署名・捺印をいただきます。
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その他必要となる書類がある場合があります。 |
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