多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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対象 3年くらい分割返済しても完済の目処が立たない債務者(支払不能の状態)、同時廃止:自宅の不動産などめぼしい不動産もなく、事業者でない債務者、管財事件:ある程度の資産が有ったり、事業者である債務者。
特徴 裁判所の主催の下で自己の所有する不動産や機械・自動車など価値のある財産を換価し、債権者に配当する代わりに、それでも支払いきれなかった負債について支払い義務をなくしてもらう手続きであり、経済的に更正するためのきっかけを与えるものである。
安心材料 @本人申立の場合、破産申立書を提出し、事件番号を通知すれば取立禁止になり、取立がくること(電話も含めて)はまずない。A弁護士に依頼した場合には、受任通知が到達した時点で取立禁止になる。B基本的には日常生活には特段の影響はない。C勤務先の会社に裁判所から通知が行くということは無く、給料も受け取れる。D家具が処分されることもない。E戸籍、住民票に記載されることはない。F選挙権も失わない。G破産決定等は官報に掲載されるが、一般人は見ないので知られる可能性は低い。                                         
不利益 @銀行やサラ金が集まって作っている信用情報機関には記録され、ブラックリストに載るので、借金はできなくなる。ただし5年から7年で情報は削除されることになっている。A免責決定が出るまで、あるいは免責決定後一定の期間は就くことのできない職業がある(保険代理業、警備員など)これらの職に就いている人の場合、会社に知れれば解雇されるはず。B市役所で取る身分証明書には記載されるので、証明書が要求されるような場合には困る。                        
注意点 @破産申立中でも免責が確定するまでは貸金返還請求訴訟を提起することが可能であり、債権者が勝訴すれば給料等の差押が可能となる。A自動引き落としは停止しないので、自分で停止する手続きをしなくてはならない。B税金や故意による不法行為に基づく損害賠償請求権等は免責されない。C保証人の責任については、免責されないので保証人は全額の請求を受けることになる。D特定の債務者だけに返済すると免責不許可事由にあたることがある。E破産すると決めた時点以後は新たに借入をしてはいけない。F管財事件では事業を廃止することになり、管財人も選任するため予納金が高額となる。
期間 6ヶ月〜1年



自己破産に限らず、債務整理の必要性を感じた場合にはまず電話、メール等でご相談下さい。

必要書類を提示させていただきますのでご用意いただきます。 
債権者に対し債権調査を依頼し、回収します。
4. 総債務額を確定し、支払不能の状況であれば自己破産を申立てます。
大阪地裁であれば書面審尋によって、免責不許可が無ければ、申立同日の17時つけで破産宣告が出ます。その他の裁判所では破産審尋期日が定められます。
破産審尋日に出頭します。(申立から約1〜2ヶ月後)
免責審尋日が決められます。(破産審尋日から約1〜2ヵ月後)
免責審尋日に出頭します。
免責不許可事由が無く、債権者からの異議が無ければ免責決定がなされます。
免責不許可事由があったり、債権者から異議が出ても裁判官の裁量で免責決定が出される場合もあります。
10 免責確定(申立から4〜6ヶ月後)



住民票(家族全員の記載のあるもの、世帯主・本籍・続柄等の省略のないもの、同 居人のものも必要、3ヶ月以内発行のもの)
戸籍謄本(抄本は不可、3ヶ月以内発行のもの)または外国人登録済証明書(3ヶ月 以内発行のもの)
預金通帳のコピー(表紙を含め1年以内の全ページ分・全口座分必要、省略記帳 が ある場合は1年分の取引明細をすべて出してもらう) コピーは当方でとりますので通帳をそのままお持ち下さい。
給与明細書のコピー(本人及び同居者の最近3か月分のもの)
直近2年分の所得証明書(本人及び同居人のもの)
源泉徴収票、源泉徴収票がない場合は課税証明書(市区町村発行のもので基礎控 除、保険料控除当の記載のあるもの)源泉徴収されていない場合は確定申告書(本人 及び同居者の昨年分のもの、非課税の場合は非課税証明書
貸付金・売掛金を証する書面のコピー
退職金の見込み証明書(仮に今の勤務先を退職した場合の見込み額を証明するもの)
不動産を所有している場合、または過去に所有していた場合は、不動産の登記簿謄 本(3ヶ月以内発行のもの)、固定資産税評価証明書
10 賃貸や借家の場合、賃貸借契約書または住宅使用許可書(公営住宅の場合)のコピーまたは所有者作成の居住を証する書面、駐車場の賃貸借契約書も
11 車検証または登録事項証明書のコピー(車・バイク等を所有している場合、同居人のものも必要)
12 自動車・バイク等の査定書(売却したらどのくらいの価値があるのかをディーラーや中古車販売店に査定してもらう)
13 生命保険・損害保険等の保険証券のコピー(加入しているすべての保険について)
14 保険の解約返戻金計算書のコピー(保険がある場合は、保険会社に請求し発行してもらってください)
15 有価証券、出資金、ゴルフ会員権等の証券類のコピー(ある場合のみ)
16 失業保険受給証・生活保護等の受給証明書・年金受給証明書のコピー等(公的扶助を受けている場合)
17 確定申告書のコピー(自営業者の場合、過去2ヵ年分)
18 判決・訴状等のコピー(訴訟等が裁判所に起こされている場合のみ)
19 医者などに通院している場合等は、診断書または医療機関にかかっていることのわかる書面(領収書等)
20 親族の援助を得られない事情を書いた書面
21 ご不要の印鑑
22 債権者との取引状況がわかる書類(契約書、領収書、請求書、督促状等)
 どの債務整理を申立てるかを決定するに当たり、債務額を確定する必要があります。それも約定利息ではなく利息制限法に基づいて引き直し計算をする必要があるため、最初に借りたときからの取引履歴が全て必要です。もっている書類をできるだけお持ち下さい。
23 会社代表者の場合、その会社の商業登記簿謄本
24 元帳、確定申告書、決算書等(個人事業者である方、または申立前6ヶ月以内に個人事業者であった場合、すでに廃業届を出しているときは廃業届出書も必要です)
25 光熱費の領収書(直近3か月分)
26 その他、事情により他にも必要な場合もあります。






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