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建物を取り壊した際には、取り壊しをした日から1ヶ月以内に建物滅失登記をしなければなりません。
建物滅失登記については所有者に登記申請義務が課せられていますので、1ヶ月以内に建物滅失登記をしない場合には10万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい。
建物滅失登記は土地家屋調査士にお任せ下さい。 |
1.建物取壊し工事が完了します。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
2.取壊し工事施工者から依頼者へ取壊し関係書類が引き渡されます。
工事施工者から引き渡された書類のうち、建物滅失登記に必要な書類をお預かりすることとなります。
3.土地家屋調査士に建物滅失登記を依頼するとともに必要書類を引き渡します。
依頼されるのであればご来所いただくか、こちらから伺います。また概算見積もりも提示させていただきます。
4.土地家屋調査士が管轄法務局でその建物が建っている土地・その土地に建っていた建物等の資料調査をします。
法務局にある登記簿、公図、地積測量図、建物図面等を調査します。
5.土地家屋調査士が現地調査をします。
取壊し証明書、法務局で取得した建物図面等を元に、申請する建物は本当に取り壊されているか、移動しただけではないのか等を確認します。
6.必要書類の作成、徴収。
引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、土地家屋調査士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。
7.土地家屋調査士が建物滅失登記を法務局へ申請します。
大体7日〜10日程度で完了しますが、法務局の現地調査が必要となる場合もありもう少し必要となる場合もあります。
8.登記が完了し、土地家屋調査士から関係書類を依頼人へ引き渡します。 |
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委任状
土地家屋調査士への登記申請に関する委任状です。土地家屋調査士が作成し、署名・捺印をいただきます。
法人の場合には資格証明書(代表者事項証明書)も必要です。
委任状には実印を押印いただきます。 |
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印鑑証明書
依頼人の印鑑証明書です。法人の場合には届出をしている法人実印の印鑑証明書となります。 |
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申請書副本
申請書の写しです。これは土地家屋調査士が作成します。 |
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取壊し証明書
取り壊し工事施工業者に発行してもらいます。業者が個人の場合は個人の実印、法人の場合は法人の届出印を押印します。 |
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印鑑証明書
取壊し工事施工業者の印鑑証明書です。業者が個人の場合は市区町村長発行の個人の印鑑証明書、法人の場合には法務局発行の法人届出印の印鑑証明書です。 |
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