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境界と一口で言っても一般的に皆さんが考えている境界が公法上の境界ではない可能性もあります。

境界 公法上の筆界
 土地については各筆ごとに「地番」がつけられています。もともとの境界はこの地番の境のことです。これを「公法上の筆界」といいます。従来はこの「公法上の筆界」が所有者が所有権を主張できる範囲でした。
所有権界  ところが、現在では「公法上の筆界」が所有権の境を表す場合ばかりでなく、これとは別に「所有権界」という所有権の範囲をあらわす概念が生まれました。通常は皆さんこちらの事を境界と主張される場合が多いようです。

 一般的に境界として認識されているのは、所有権界ではないかと思います。所有権界とは簡単に言うと所有権の境目です。

 所有権とは関係なく存在している公法上の境界を鑑定し、確定し、最終的に境界へ杭を入れ紛争の発生を予防する仕事も土地家屋調査士の仕事の大きなひとつです。
 
 所有権界は隣人との合意で移動させることも可能ですが、筆界は当事者の話し合いで決めることはできません。ですから、境界確定訴訟と土地の所有権確認訴訟は別のものです。

 境界鑑定は土地家屋調査士にお任せ下さい。




1.境界が不明で隣人と紛争がある場合には土地家屋調査士にご相談下さい。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
 
 

2.事情をお伺いします。少額訴訟の提起には簡易裁判所へ訴状を提出しなければなりません。また原則は1日での審理で判決が出されるため、いうべきことは全て言い尽くしておく必要があります。

3.訴状を作成します。
 少額訴訟での審理を求める場合には、訴状にその旨の記載が必要となります。

4.訴状を裁判所へ提出します。
 ご本人が訴状を提出された場合には、訴訟についての基本的な流れについて裁判所から説明がなされます。

5.期日に出頭します。
 口頭弁論期日が指定され、出頭命令が届きます。期日ではすべての事柄を言い尽くす必要がありますので、自己の主張を十分に整理し、提出すべき証拠もできる限り用意しておくことが必要です。

6.判決
 通常の訴訟における判決の言渡しは、口頭弁論終結の日から二ヶ月以内にするものとされています。少額訴訟の場合には原則として審理終了後即日に判決が言い渡されます。



境界についての書類があれば何でもご提供下さい。






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