多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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相続発生後(発生を知った後)3ヶ月以内に相続放棄、限定承認等をする必要があればその手続をします。この期間を経過すると単純承認とみなされ、被相続人の一切の権利義務(債権も債務も)全相続人が承継します。

 原則的には法定相続により法定相続割合によって相続します。遺言があれば遺言が優先します。その他、遺産分割協議があれば相続発生時から遺産分割協議で決定された割合にて相続したことになります。

 遺産には不動産、現金、預貯金、株式等あります。現金等割合で簡単に分割できるものであれば良いのですが、日本の場合遺産の約8割を不動産が占めます。

 不動産についても全相続人がそれぞれの持分で相続登記、例えばA−4分の1、B−4分の1、C−4分の2、という具合に登記することは可能です。しかしながら、ABCの存命中はそれでよいかもしれませんが、それぞれでまた相続が発生していくと、最終的には全くあったこともない親族同士20名の共有状態というようなことにもなりかねません。

 ですから、不動産についてはできる限り単有の状態で相続登記ができるように、遺産分割協議をされることをお勧めします。

 遺産分割協議は司法書士にお任せ下さい



1.相続が発生し、遺産分割の検討をします。その後に相続登記も控えていますので司法書士へご相談下さい。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。

 

2.司法書士に遺産分割協議(及びそれに伴う相続登記)を依頼します。
 依頼されるのであればご来所いただくか、現在お手持ちの情報をお知らせください。戸籍謄本等お持ちであればそれもお預かりします。また概算見積もりも提示させていただきます。

3.相続財産の確認、相続人の確認
 依頼人のほうで全ての相続財産の調査をしていただきます。並行して司法書士の方で除籍謄本、原戸籍謄本、戸籍謄本等を調査し、相続人を確定します。

4.遺産分割の内容の検討
 全相続人でどの様に遺産を分割するかの協議をしたいただきます。最終的にはその決定した内容で遺産分割協議書を作成し、実印を押印いただくことになます。

5.遺産分割協議書の作成
 決定いただいた内容で遺産分割協議書の原案を作成します。内容をご確認いただきOKであれば、遺産分割協議書を相続人数分作成し、各自実印を押印いただきます。
 各自が1部ずつ所持して遺産分割協議は終了です。

6.相続登記
 通常は相続登記を前提とした遺産分割協議ですので、この後相続登記を進めることとなります。



被相続人の除籍謄本、原戸籍謄本、戸籍謄本及び戸籍の附票
 被相続人が10歳くらい以降の全戸籍謄本が必要となります。戸籍の附票は住所の履歴を確認するために使用します(必要がない場合もあります)。
被相続人の住民票除票
 被相続人の最後の住所を確認します。
相続人の戸籍謄本
相続人の住民票
相続人の印鑑証明書
相続財産の詳細がわかる書面
 不動産ー登記簿謄本
 株式ー株券、預託証明書
 現金ー通帳 
等のものです。
その他必要となる書類がある場合があります。






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