多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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会社はその名称である商号を定款並びに登記事項に登記をしています。

 会社合併・分割等の場合に、また会社の建て直しの場合等に商号変更をする場合があります。定款変更、及び登記事項の変更登記が必要となります。

 商号変更の場合にも目的変更と同様に、類似商号調査の必要があります。

 商号変更登記は司法書士にお任せ下さい。



1.商号変更を検討します。
 商号変更は定款変更決議となりますので、決議に当たっても、決議要件等商法上、通常決議よりも厳格な制限がありますので、事前に司法書士へご相談下さい。相談に当たっては会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)及び定款を拝見させていただくとスムーズにいきます。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。

 

2.司法書士へご依頼いただく場合には、会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)及び定款コピーを頂戴するとともに、役員変更の内容をお知らせいただきます。

3.類似商号の調査
 同一管轄内では類似する商号を持つ会社と同様の商号を登記することはできません。商号変更決議の前に類似商号を調査することが必要です。

4.商号変更決議
 株主総会で定款変更決議を行います。

3.必要書類の作成
 株主総会議事録(有限会社の場合は社員総会議事録)、委任状、その他必要書類を司法書士が作成します。

4.押印
 作成後押印いただきます。

5.登記の申請
 必要書類が整った時点で司法書士から目的変更の登記申請を行います。1週間〜10日程度で完了いたします。



株主総会議事録
 定款変更決議の要件を備えることが必要です。
委任状
 司法書士への登記申請に関する委任状です。
 司法書士が作成し、署名・捺印をいただきます。
 
その他必要となる書類がある場合があります。






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