多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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 現代社会は契約中心の社会です。何をするにしても、厳密に言うと契約がかかわっており、契約できる能力が欠如していると思わぬ不利益や損害を被ってしまう場合があります。

  健常な成人でも最近の悪徳商法などによって不利益を被ることがありますが、高齢者、知的障害者等については、なおさら、その危険度が高くなります。 

 そのような不利益や損害を被らないように、保護、支援する制度が成年後見制度です。

 支援する人(後見人、保佐人、補助人)は支援される方の環境や生活状況、精神状態などに配慮して、かつ、支援される方の希望を聞いて、最良の方法で支援することになります。

 
成年後見制度は司法書士にお任せ下さい。



1.成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。

 法定後見制度には3つの類型があります。後見、保佐、補助がそれらです。それぞれ、一定の要件が満たされた場合に裁判所の選任する支援者である後見人、保佐人、補助人が本人を支援します。

 後見類型:心神喪失の常況にあるひと
 保佐類型:心神耗弱の常況にあるひと
 補助類型:軽度の痴呆・知的障害・精神障害のひと

 これに対して、任意後見はまだ本人が判断能力を有している間に将来の知的障害等の危惧に備えて、あらかじめ任意後見受任者と任意後見契約を結び、そのような状態になった場合には、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督の下で、任意後見人の保護を受けることができる制度です。

 まずどの類型に属するのか、その類型で本人の保護が図られるのかを検討します。



2.どの類型で申し立てるかを決定したら、必要書類を集めます。また後見人候補者、保佐人候補者、補助人候補者を選定します。親族の中から選定してもかまいませんが、親族間に争いがある場合には第3者を選定するようにします。

 申立時に候補者を選定していない場合には裁判所が候補者を選定することになります。

3.申立書を作成します。

4.家庭裁判所に申立を行います。大阪家庭裁判所の場合には申立予約を取得した上で申立書を持参します。申立人、本人、候補者が揃って申立をすれば調査官が1〜2時間調査をします。本人、候補者がいけない場合には本人だけでもかまいません。

5.親族調査、本人調査が調査官によって行われます。

6.家庭裁判所による後見人等の審判が出されます。

<対照表>
  後  見 保  佐 補  助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人 本人,配偶者,4親等内の親族,検察官など
市町村長
成年後見人等(成年後見人保佐人補助人)の同意が必要な行為

民法13条1項所定の行為(注1)(注2) 申立ての範囲内で家庭裁判所審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注2)
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為   同  上(注2)   同  上(注2)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所審判で定める「特定の法律行為」(注3)   同  左(注3)
(注1 家庭裁判所審判により,民法13条1項所定の行為以外についても,同意権取消権の範囲を広げることができます。
(注2 ) 日常生活に関する行為は除かれます。
(注3 保佐人補助人代理権を与える審判を申し立てる場合,本人の同意が必要になります。補助開始審判を申し立てる場合も同じです。






書類No 名称
1 申立書
2 収入印紙800円分
3 郵便切手3400円分
4 登記印紙4000円分
5 鑑定費用10万円(後見/保佐の場合)
6 鑑定費用の余剰分を返金する金融機関、口座番号名等控え
7 診断書及び「診断書の記載内容等についてのお尋ね」
8 本人の戸籍謄本
9 申立人の戸籍謄本※本人と同じ戸籍であれば不要
10 候補者の戸籍謄本※申立人と候補者が同一であれば不要
11 本人の戸籍附票
12 候補者の住民票
13 本人の登記されていないことの証明書
14 候補者の登記されていないことの証明書
15 候補者の身分証明書
16 本人に関する照会書
17 本人に関する資料※以下のものは、原本とA4判コピー
  (1)健康状態が分かる資料
     精神障害者手帳、身体障害者手帳、療育手帳
     要介護度が分かるもの(介護保険認定書等)
  (2)不動産についての資料(原本を提出するときはコピー不要)
     土地建物登記簿謄本、固定資産税評価証明書等
  (3)預貯金、投資信託、株式等についての資料
     通帳、残高証明書、預り証、株式の残高報告書等
  (4)生命保険、損害保険等についての資料
     生命保険証書等
  (5)負債についての資料
     金銭消費貸借契約書、返済明細書等
  (6)収入についての資料
     確定申告書、給与明細書、年金額決定通知書等
  (7)支出についての資料
     各種税金の納税通知書、国民健康保険料・介護保険料の
     決定通知書、家賃・医療費・施設費の領収書等
18 候補者に関する照会書(候補者の財産に関する資料は不要)
19 チェックリスト
20 申立人の認印






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