多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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費用概算

 夫婦が離婚をする際には婚姻機関の二人での財産形成の度合いに応じて、形成された財産の清算が必要となります。この清算行為を財産分与といいます。

 夫婦の財産は一見すると、たとえば夫名義の家、夫名義の預金、など夫名義のものが多いかと思いますが、それらの財産についても夫婦の他方の協力があってこそ形成されたものです。逆に家を購入するときに借り入れた借金も名義上は夫が債務者になっていても、夫婦の借金といえます。

 離婚の際にはこれらのプラス財産もマイナス財産も夫婦の財産ということになりますから、清算してプラス財産になるということであればそれを清算することになるわけです。

 夫婦の財産の中でも一番大きなものが夫婦で購入した家です。夫婦の共有の場合には、一方の持分を財産分与を原因として移転することとなります。
 
 財産分与による所有権移転登記は司法書士にお任せ下さい。



1.依頼人が財産分与を検討します。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。

 

2.司法書士に財産分与による所有権移転登記を依頼します。
 依頼されるのであればご来所いただくか、書類をご郵送下さい。また概算見積もりも提示させていただきます。
 登記簿謄本、評価証明書等の必要書類を引き渡し下さい。

3.必要書類の作成、徴収。
 不動産の財産分与を原因とする所有権移転登記が必要です。

 引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、司法書士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。

4.司法書士が所有権移転登記を法務局へ申請します。
 大体1週間〜10日程度で完了します。

5.登記が完了し、司法書士から関係書類を依頼人へ引き渡しま



権利証
 義務者(財産分与者)が所有権を取得した際の権利証です。
印鑑証明書
 義務者(財産分与者)の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)です。
住民票
 権利者(財産被分与)の住民票です。共有であれば全員の住民票が必要です。
委任状
 司法書士への登記申請に関する委任状です。
 司法書士が作成し、署名・捺印をいただきます。
 権利者(財産被分与者)、義務者(財産分与者)のものが必要です。
固定資産税評価証明書
 登録免許税算定のために必要です。
その他必要となる書類がある場合があります。






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