多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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 土地や建物を原始的に取得(最初の所有者として取得すること)した場合には不動産の物理的現況を公示する表示登記を経て所有権保存登記をすることとなります。

 前所有者から所有権を譲り受けたり、相続や贈与等のいろいろな原因取得した場合には所有権移転登記をすることとなります。

 第三者へこれは自己の所有であるということを対抗するためには、所有権移転登記をする必要がありますので必ず登記をするようにしましょう。所有権移転登記をせずに放置しておくと悪意の第三者が現れ、所有権を取得してしまう場合もあります。

 所有権移転登記は司法書士へお任せ下さい。



1.不動産の購入を検討し、売買契約の締結、手付金の交付等が完了します。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。

 

2.司法書士に所有権移転登記を依頼するとともに必要書類を引き渡します。
 依頼されるのであればご来所いただくか、書類をご郵送下さい。また概算見積もりも提示させていただきます。
 登記簿謄本、売買契約書(売買以外では各原因を証する書面があればそれを提出下さい)評価証明書等の必要書類を引き渡し下さい。

3.必要書類の作成、徴収。
 引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、司法書士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。

4.売買手続の完了、全必要書類の引渡
 売買の場合には買主から売主へ残金決済の後、売主から買主へ全必要書類の交付が行われるのが普通です。これで所有権移転登記に必要な全書類が揃うこととなります。

4.司法書士が所有権保存登記を法務局へ申請します。
 大体1週間〜10日程度で完了します。

5.登記が完了し、司法書士から関係書類を依頼人へ引き渡します



権利証(もしくは登記識別情報通知)売買、贈与、財産分与、共有物分割の場合のみ必要、相続の際は必要ありません)
 売主等が所有権を取得した際の権利証(もしくは登記識別情報通知)です。
登記原因証明情報
 所有権移転の原因が生じた事実を記載した書面です。相続の場合には戸籍謄本等の相続証明書がこれにあたります。
印鑑証明書
 売主等所有権を失う側の方の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)です。
住民票
 新所有者の住民票です。共有であれば全員の住民票が必要です。
委任状
 司法書士への登記申請に関する委任状です。
 司法書士が作成し、署名・捺印をいただきます。
 売主等、買主等双方のものが必要です。
固定資産税評価証明書
 登録免許税算定のために必要です。
その他必要となる書類がある場合があります。







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