多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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1.役員変更とは
 役員とは取締役、監査役、代表取取締役等の役職です。実際に会社では社長、専務、常務等の呼び名が存在しますが登記法上は一定の役職のみとなっています。

 株式会社の役員には任期があり、任期が満了した場合には役員変更登記を2週間以内に申請する必要があります。たとえ同じ人間が再任された場合でも重任といって変更登記をする必要があります。 
本店移転とは会社の本拠地である本店所在地を他の所在地へ移すことを言います。


2.役員の任期について
 有限会社の役員には任期はありませんので、変更登記は任期満了以外の事由の場合にしか変更登記は必要ありません。

株式会社の役員には任期規定があり、任期満了の場合には後任(たとえ同じ人を選任する場合でも)を選任する必要があります。任期は取締役は「就任後2年」、監査役は「就任後4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結時まで」となっています。

ただし取締役の場合にも2年丁度で任期満了となってその都度株主総会を開催して後任を選任するのは、特に大会社では不可能ですので、実務上は定款の規定によって「就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結時まで」としているのが普通です。

また、補欠や増員で選任された取締役・監査役についても他の役員と任期をあわせる意味で「前任または残存の取締役・監査役の任期と同じとする旨を定款に定めておくのが普通です。

3.役員の員数
 定款に別段の定めが無ければ、取締役は3名以上、代表取締役は1名以上、監査役は1名以上です。

 取締役が3名の会社では最低3名必要ですので、後任の取締役を選任しない限り、現在の取締役は任期満了によっては退任しません。この場合の取締役を権利義務取締役といいます。また同様に辞任・解任も許されません。死亡、破産、欠格事由の場合は退任登記が可能です。

 

4.役員の退任事由
 役員は次の場合に退任します。
・任期満了
・辞任
・解任
・死亡
・破産
・欠格事由


 役員変更登記は司法書士にお任せ下さい。



1.役員変更決議、その他役員変更事由が発生します。
決議に当たっても、決議要件等商法上の制限がありますし、役員変更事由もいろいろ要件がありますので、該当するかどうか、決議要件をどのようにすればよいのか、等は司法書士へご相談下さい。相談に当たっては会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)及び定款を拝見させていただくとスムーズにいきます。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
 
 

2.司法書士へご依頼いただく場合には、会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)及び定款コピーを頂戴するとともに、役員変更の内容をお知らせいただきます。

3.必要書類の作成
 株主総会議事録(有限会社の場合は社員総会議事録)、取締役会議事録、委任状、印鑑届出書等を司法書士が作成します。

4.押印
 作成後押印いただきます。

5.登記の申請
 必要書類が整った時点で司法書士から本店移転の登記申請を行います。同市区町村内の場合は1週間〜10日程度、他の市区町村内への移転の場合には2〜3週間必要となります。



株主総会議事録(または社員総会議事録)
 定款の定めとは異なる所在地へ移転する場合には定款変更決議が必要となります。
取締役会議事録
 本店移転につき具体的な移転先(町名、地番まで)、時期等を決定します。
印鑑届出書
 他の市区町村への移転の場合には、新本店所在地で印鑑届を提出する必要があります。
辞任届
 辞任の場合に必要です。
死亡を証明する書面
 死亡による退任の場合に必要です。
委任状
 司法書士への登記申請に関する委任状です。
 司法書士が作成し、署名・捺印をいただきます。
 
その他事由に応じて必要になる書類があります。






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