登録免許税は下記課税価額に上記税率を乗じて算出します。
(1)登録免許税額=下記価格x上記登録免許税率(カッコつきの税率は租税特別措置法が継続した場合)
@1〜6の登記
@−1
建物:
@−1−1
既存建物の場合には固定資産評価額、この場合には固定 資産税評価証明書を申請時に添付します。
@−1−2
新築建物で評価額のないものは認定価格x床面積(原則)
認定定価格は各都道府県、建物の種類・構造ごとに法務 局が決めているものです(例:大阪府、居宅、木造 6 6000円/u)
詳細は当事務所へお問合せ下さい。
@−2
土地:固定資産評価額、固定資産税評価証明書を申請時 に添付します。
A7の登記 債権額または極度額
(2)租税特別措置法は一定の要件を満たした建物につき登録免許税率が軽減されるものです。(築年数、住宅の用に供する等)
条件を満たした建物の所有権保存、所有権移転、抵当権設定の各登記については租税特別措置法が定める市町村長の証明書(住宅用家屋証明書)を添付した場合には登録免許税に軽減税率が適用され
ます。
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