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境界と一口で言っても所有権界と原始的な境界である筆界があります。
筆界特定制度とは平成18年1月20日から施行されている制度で、土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて、法務局の筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。
筆界とはその土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意等によって変更することはできないものです。
通常いわれる境界はいわゆる所有権界、すなわち所有権の範囲を画する線を言う場合が多いようですから、区別して考える必要があります。
筆界特定制度は土地家屋調査士にお任せ下さい。
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1.境界が不明で隣人と紛争がある場合には土地家屋調査士にご相談下さい。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
2.事情をお伺いします。その紛争が所有権界の紛争なのか、筆界の紛争なのかの判断します。所有権界の争いであれば、筆界特定制度ではなく、ADRもしくは境界確定訴訟ということになります。
3.申請書を作成します。
筆界特定制度による場合には法務局への申請書を作成します。必要に応じて図面等を添付します。
4.申請書を法務局へ提出します。
筆界特定調査委員が、これを補助する法務局の職員と共に、土地の実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、筆界に関する意見を筆界特定登記官に提出し、筆界特定登記官がその意見を踏まえて筆界を特定します。
5.筆界特定結果の公開
筆界特定の対象となった土地を管轄する登記所において筆界特定書が保管されるので、筆界特定書の写しの交付請求等によって公開されます。
また、筆界特定の対象となった土地の登記記録に筆界特定がされた旨の記録がなされます。
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申請書 |
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境界についての書類があれば何でもご提供下さい。 |
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