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貸家を所有していると入居者を見つけるのと合わせて、賃料の確保も大きな問題です。また、賃料でなく契約内容どおりの内容で建物を使用しないといったトラブルも考えられます。
賃料の支払いが何ヶ月か滞ったばあい、使用方法が契約と異なっている場合等の場合はどうするか、については、家主側から解除できるのか。このあたりは、どのような契約をしているか、いつごろの契約か、古くからの貸家で明確な契約をしていない場合はどうなるのか等困難な問題があります。
建物明渡請求訴訟に至る原因としては次のものが代表として考えられます。
・建物の所有権に基づくもの(自分の所有建物を第3者が占有している場合)
・賃貸期間満了に基づくもの
・正当事由による賃貸借契約解除によるもの
・債務不履行による賃貸借契約解除に基づくもの
訴訟を提起せずとも問題点を解決してもらえるような手立てを講じ、それでもだめなら調停、訴訟と段階的に考えていくべきです。それでもどうしても解決しないというのであれば、問題の除去の請求と合わせての建物明渡請求訴訟を提起して解決します。
まずは、法律の専門がである司法書士にご相談いただき対応を検討されることをお勧めします。
建物明渡請求訴訟は司法書士にお任せ下さい。 |
1.貸家について訴訟を検討します。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
2.紛争の内容をお伺いします。どの法律でどのような主張をするか、証拠はどのようなものがあるか、証人は誰がいるか、等について煮詰めていきます。
訴訟をおこす前提(これで解決する場合もあります)として内容証明郵便で督促したりします。
3.証拠書類、必要書類等を収集していただきます。
4.訴状を作成します。
内容についてご確認いただき、わからない点についてはご説明させていただきます。
4.訴状を裁判所へ提出します。
ご本人が訴状を提出された場合には、訴訟についての基本的な流れについて裁判所から説明がなされます。
5.裁判所による訴状、管轄、手数料、印紙貼用等の審査
訴状には必要的に記載しなければならないことがあります。それらがしっかり記載されているかを裁判所が確認します。
また、訴状提出にも管轄があります。普通裁判籍「被告の住所地」や、特別裁判籍(よく利用されるのは債権者の住所地です)がありますが、建物明渡請求訴訟の場合にはその不動産の所在地の管轄裁判所に提起するのが普通です。
その他、手数料は収入印紙で訴額(訴訟で争う金額)に応じて決まっており、収入印紙で納付します。
6.訴状の送達
裁判所から被告に訴状を送付します。
7.裁判所による第一回口頭弁論期日の指定、呼出
口頭弁論期日の日時が指定され、呼出がなされます。通常は訴状送達と同時になされます。
8.口頭弁論の準備
被告からは答弁書が提出され、原告側も準備書面等を作成します。
9.期日に出頭します。
原告の訴状の陳述、被告の答弁を行います。この後必要であれば何回かの続行期日があります。
10.証拠調べ期日
争いがある点に付き双方が証拠、証人を申請し、それらについて証拠調べが行われます。
11.判決
何度か証拠調べ等の期日を経て、判決が出されます。通常の訴訟における判決の言渡しは、口頭弁論終結の日から二ヶ月以内にするものとされています。 |
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訴状
司法書士が依頼人の詳細な説明を聞いて、訴状を作成します。あくまで法廷に立つのはご本人さんですので、法律的には十分である必要がありますが、言い回し等には十分に打ち合わせをして完成していきます。 |
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証拠書類
司法書士と打ち合わせの上、収集いただきます。
(賃貸借契約書、賃料の請求書・領収書、契約どおりの使用状況でないことの証拠、督促状等) |
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資格証明書
原告もしくは被告が法人の場合に必要です。 |
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その他必要となる書類がある場合があります。 |
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