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相続財産にはプラスの財産もあればマイナスの財産もあります。相続財産の調査をしていくと、思いもかけず借金ばかりなんてことも可能性としては考えられます。
原則的には相続人は相続発生時より被相続人の一切の権利義務を承継しますので、プラスの財産もマイナスの財産も承継するのが原則です。
しかしながら、借金ばかりとわかっている相続財産を承継するのは酷な話ですし、プラスかマイナスどちらが多いかよくわからないケースも考えられます。
そのような場合に考えなければならないのが、相続承認・放棄の問題です。
相続承認・放棄のご相談・手続は司法書士にお任せ下さい。 |
1.単純承認
相続開始を知ったときから3ヶ月以内に何もしなければ単純承認とみなされて、原則どおり被相続人の一切の権利義務を承継します。
単純承認とみなされれば、被相続人が借金を負っていた場合の債権者も相続人へ請求することとなります。
2.相続放棄
借金ばかりなのはわかっている、もしくは生前に十分な贈与を受けている相続人が相続放棄をすることも可能です。
相続放棄は相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
3.限定承認
また、相続財産が最終的にプラスなのかマイナスなのかよくわからないときもあります。
このよう場場合には限定承認をします。
限定承認をすると、承継したプラス財産の範囲内で債務を承継すればよいこととなります。つまり、借金の方が多ければ、プラス財産を承継した分だけ借金を弁済する義務が生じますので、結局、相続はプラスマイナスゼロで終了します。
逆にプラス財産の方が多ければ、その差額分だけはプラス財産を承継できるわけです。
ただし、ここで注意が必要なのは限定承認は相続人全員でしなければならない点です。限定承認は相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書により申述します。 |
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