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民法で相続をすべき人間として法定相続人を定めています。
これも100%ではなく一定の行為をした者から相続権を剥奪する制度があります。
ひとつは一定の要件が揃えば当然に相続人で無くなる欠格事由、もう一つは被相続人の意思表示で相続権を剥奪する廃除です。
廃除は
1、遺留分を有する相続人が、
2、被相続人に対し一定の行為をしたり、その他著しい非行がある場合に、
3、被相続人が家庭裁判所に請求してできる行為
です。廃除されるとその者は相続権を失います。
廃除のご相談・申立は司法書士にお任せ下さい。 |
1.廃除は被相続人が家庭裁判所に廃除の申立を検討します。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
また遺言で廃除の意思表示をした場合には遺言執行者が、遺言が効力を生じた後地帯なく家庭裁判所へ廃除の申立をすることとなります。
この場合には廃除の効果は被相続人の死亡時にさかのぼって生じます。
2.家庭裁判所に廃除の申立をします。
3.審判が確定するとそのものは最初から相続人でなかったことになります。 |
1 |
家事審判申立書
推定相続人の廃除を求める旨の申立書です。 |
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戸籍謄本
申立人・被廃除者の戸籍謄本です。 |
3 |
その他必要となる書類がある場合があります。 |
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