多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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相続が発生しますと、相続財産の調査、相続人の確定、遺言書の調査、各種相続財産の名義変更、相続税の申告等さまざまな手続が必要となります。相続税等各種手続きについては別項で詳しく説明しておりますのでそちらをご覧下さい。

 不動産についての相続登記手続きはそれらの中でも非常に重要な手続となります。放置していたばかりに予期せぬ相続人が発生してうまくいくはずの遺産分割協議ができなかったということもありますので、できる限りすみやかに司法書士にご相談下さい。

 相続に絡む、遺言書、遺産分割等一連で対応させていただきます。

 相続による所有権移転登記は司法書士にお任せ下さい。



1.相続の発生
 相続が発生し、ひと段落着きましたらすみやかに司法書士へご相談下さい。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。

 

2.司法書士に相続による所有権移転登記を依頼するとともに必要書類を引き渡します。
 依頼されるのであればご来所いただくか、書類をご郵送下さい。また概算見積もりも提示させていただきます。
 必要書類の内お手持ちのものがありましたらお引き渡し下さい。

3.遺言書の有無の確認及び相続財産の調査
 依頼人の方では遺言書の有無を確認してください。また、相続財産についての調査を進めてください。

4.相続人の調査・確定
 司法書士のほうでは戸籍謄本等の書類を収集し、全相続人を確定します。

5.遺産分割協議
 遺言書があればその内容に基づき相続手続を進めることになります。
 
 遺言書が無ければ不動産を含めた全相続財産をどのように分けるかについて、相続人全員で協議していただきます。協議が整いましたら、その内容を遺産分割協議書に反映し、各自署名・捺印をいただきます。

 協議が整わなければ調停、裁判ということにもなります。

6.必要書類の作成、徴収
 引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、司法書士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。

7.司法書士が所有権移転登記を法務局へ申請します。
 大体1週間〜10日程度で完了します。

8.登記が完了し、司法書士から関係書類を依頼人へ引き渡します



被相続人の除籍謄本、原戸籍謄本、戸籍謄本及び戸籍の附票
 被相続人が10歳くらい以降の全戸籍謄本が必要となります。戸籍の附票は住所の履歴を確認するために使用します(必要がない場合もあります)。
被相続人の住民票除票(その他住居表示実施証明書等)
 被相続人の最後の住所を確認します。
相続人の戸籍謄本
相続人の住民票
相続人の印鑑証明書
相続財産の詳細がわかる書面
 不動産ー登記簿謄本
 株式ー株券、預託証明書
 現金ー通帳 
等のものです。
遺言書
 遺言をしている場合。自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には家庭裁判所の検認が必要です。
遺産分割協議書
 法定相続によらず、遺産分割協議による場合には、遺産分割協議書に遺産分割の内容を記載し、各自実印を押印します。
評価証明書
 登録免許税算出に必要です。
10 その他必要となる書類がある場合があります。






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