多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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 土地や建物を原始的に取得(最初の所有者として取得すること)した場合には不動産の物理的現況を公示する表示登記を経て所有権保存登記をすることとなります。土地について原始取得をすることは余りありませんので、建物の所有権保存登記についての説明となります。

 表示登記でどこの(所在、地番)どんな(種類、構造、床面積)建物を建てたかが公示されます。表示登記でも所有者の表示がなされますが、あくまで表題部の所有者欄に登記されますので、この登記には対抗力は認められません。

 第3者へこれは自己の所有であるということを対抗するためには、甲区欄へ所有権の登記をする必要がありますし、抵当権等を設定登記するためには、まず所有権保存登記をする必要があります。

 所有権保存登記は司法書士へお任せ下さい。



1.建物の新築登記が完了し、表示登記も土地家屋調査士により完了します。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。

 

2.司法書士に所有権保存登記を依頼するとともに必要書類を引き渡します。
 依頼されるのであればご来所いただくか、書類をご郵送下さい。また概算見積もりも提示させていただきます。

3.必要書類の作成、徴収。
 引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、司法書士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。

4.司法書士が所有権保存登記を法務局へ申請します。
 大体1週間〜10日程度で完了します。

5.登記が完了し、司法書士から関係書類を依頼人へ引き渡します



住民票
 所有者の住民票です。共有であれば全員の住民票が必要です。
委任状
 司法書士への登記申請に関する委任状です。
 司法書士が作成し、署名・捺印をいただきます。
 
表示登記の登記済証
住宅用家屋証明書
 居住用に新築した建物で、一定要件を満たせば登録免許税の減税を受けることが可能です。その減税手続に必要な書類です。司法書士が依頼人に変わって取得することも可能です。
その他必要となる書類がある場合があります。






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