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永くサラ金等と取引があると、業者との約定利率が年20%後半でありますので、大原則の利率の定めである利息制限法に引き直すと、これまで利息として払ってきた18%と約定利率、例えば29.2%との差額、この場合には11.2%の部分が元本に充当され、その結果、元本が業者提示の内容以上に減っているということがあります。(業者が一定の要件を満たした取引をしている場合にはこの引き直しはできません)
このように利息制限法を超える利息の支払いを続けていると、ある時点で元本はゼロとなり、それ以降の支払いは過払い利息となります。
この場合にはこの過払い利息は業者にとっては不法利得(理由の無い利益)であるため、債務者へ返還する必要があります。この過払い金を請求するのが過払い訴訟です。
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過払い訴訟は司法書士にお任せ下さい。 |
1.訴訟を検討します。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
2.紛争の内容をお伺いします。どの法律でどのような主張をするか、証拠はどのようなものがあるか、証人は誰がいるか、等について煮詰めていきます。
3.証拠書類、必要書類等を収集していただきます。
4.訴状を作成します。
内容についてご確認いただき、わからない点についてはご説明させていただきます。
4.訴状を裁判所へ提出します。
ご本人が訴状を提出された場合には、訴訟についての基本的な流れについて裁判所から説明がなされます。
5.裁判所による訴状、管轄、手数料、印紙貼用等の審査
訴状には必要的に記載しなければならないことがあります。それらがしっかり記載されているかを裁判所が確認します。
また、訴状提出にも管轄があります。大原則は普通裁判籍である「被告の住所地」ということになりますが、そのほかにも特別裁判籍(よく利用されるのは債権者の住所地です)がありますので、原告にとって有利な場所へ提訴することを検討します。賃料請求の場合は争いとなっている不動産所在地ですることが普通でしょう
その他、手数料は収入印紙で訴額(訴訟で争う金額)に応じて決まっており、収入印紙で納付します。
6.訴状の送達
裁判所から被告に訴状を送付します。
7.裁判所による第一回口頭弁論期日の指定、呼出
口頭弁論期日の日時が指定され、呼出がなされます。通常は訴状送達と同時になされます。
8.口頭弁論の準備
被告からは答弁書が提出され、原告側も準備書面等を作成します。
9.期日に出頭します。
原告の訴状の陳述、被告の答弁を行います。この後必要であれば何回かの続行期日があります。
10.証拠調べ期日
争いがある点に付き双方が証拠、証人を申請し、それらについて証拠調べが行われます。
11.判決
何度か証拠調べ等の期日を経て、判決が出されます。通常の訴訟における判決の言渡しは、口頭弁論終結の日から二ヶ月以内にするものとされています。 |
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訴状
訴状には少額訴訟での審理を希望する旨、及びその簡易裁判所でのその年に提起した少額訴訟の回数を記載する必要があります。 |
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証拠書類 |
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資格証明書
原告もしくは被告が法人の場合に必要です。 |
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その他必要となる書類がある場合があります。 |
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