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民法で相続をすべき人間として法定相続人を定めています。

 これも100%ではなく一定の行為をした者から相続権を剥奪する制度があります。

 ひとつは一定の要件が揃えば当然に相続人で無くなる欠格事由、もう一つは被相続人の意思表示で相続権を剥奪する廃除です。

下記に該当する人は相続欠格事由にあてはまりますので相続人とはなれません。

@故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者

A被相続人の殺害されたことを知って,これを告発せず,又は告訴しなかった者。但し,その者に是非の弁別がないとき,又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは,この限りでない。

B詐欺又は強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,これを取り消し,又はこれを変更することを妨げた者

C詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,これを取り消させ,又はこれを変更させた者

D相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した

 欠格事由の判断は司法書士にお任せ下さい



1.欠格事由に当たる行為を確認します。具体的に該当するかどうかは司法書士へお尋ね下さい。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。

 

基本的には欠格事由に該当すれば何らの手続を要せずに、相続人でなくなります。 








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