多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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 売買は契約の中でも日常生活で意識する、しないにかかわらず最も利用される取引です。

 売買に基づきその代金を請求するためには、契約の締結を主張する必要があります。また、相手がその売買の目的物を受け取っていないので売買代金を支払わないと主張する場合もある(売買代金と目的物の引渡は特約がない限り、同時に行われ、この主張を「同時履行の抗弁権」といいます)ので、目的物の引渡しについても言及する必要があります。

 逆に相手側としては、目的物未引渡のほか、目的物に瑕疵があった、値引きした、契約は解除した等を主張してくる場合もあります。

 売買代金請求訴訟訴訟は司法書士にお任せ下さい。



1.訴訟を検討します。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
  
 

2.紛争の内容をお伺いします。どの法律でどのような主張をするか、証拠はどのようなものがあるか、証人は誰がいるか、等について煮詰めていきます。

3.証拠書類、必要書類等を収集していただきます。

4.訴状を作成します。
 内容についてご確認いただき、わからない点についてはご説明させていただきます。

5.訴状を裁判所へ提出します。
 ご本人が訴状を提出された場合には、訴訟についての基本的な流れについて裁判所から説明がなされます。

6.裁判所による訴状、管轄、手数料、印紙貼用等の審査
 訴状には必要的に記載しなければならないことがあります。それらがしっかり記載されているかを裁判所が確認します。
 
また、訴状提出にも管轄があります。大原則は普通裁判籍である「被告の住所地」ということになりますが、そのほかにも特別裁判籍(よく利用されるのは債権者の住所地です)がありますので、原告にとって有利な場所へ提訴することを検討します。賃料請求の場合は争いとなっている不動産所在地ですることが普通でしょう

 その他、手数料は収入印紙で訴額(訴訟で争う金額)に応じて決まっており、収入印紙で納付します。

7.訴状の送達
 裁判所から被告に訴状を送付します。

8.裁判所による第一回口頭弁論期日の指定、呼出
 口頭弁論期日の日時が指定され、呼出がなされます。通常は訴状送達と同時になされます。

9.口頭弁論の準備
 被告からは答弁書が提出され、原告側も準備書面等を作成します。

10.期日に出頭します。
 原告の訴状の陳述、被告の答弁を行います。この後必要であれば何回かの続行期日があります。

11.証拠調べ期日
 争いがある点に付き双方が証拠、証人を申請し、それらについて証拠調べが行われます。

12.判決
 何度か証拠調べ等の期日を経て、判決が出されます。通常の訴訟における判決の言渡しは、口頭弁論終結の日から二ヶ月以内にするものとされています。



訴状 
 請求の趣旨、請求の原因等を記載します。
証拠書類
資格証明書
 原告もしくは被告が法人の場合に必要です。
その他必要になる書類もあります。







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