多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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費用概算

 銀行等金融機関から融資を受ける場合には担保を取られます。具体的には所有不動産に抵当権や根抵当権を設定したり(これを物的担保といいます)、保証人を立てさせられたりします(これを人的担保といいます)。

 返済が滞った場合に、前者の場合は抵当権の設定してある不動産を競売にかけ、換価し、その配当から弁済を受けます。後者の場合には保証人に肩代わりをしてもらって弁済を受けます。

 返済をし終わった場合には不動産に設定してある抵当権を抹消します。これにより担保に入っていないきれいな不動産となるわけです。

 抵当権抹消登記は司法書士にお任せ下さい。



1.ローンを完済し、金融機関から抹消関係の書類を一式受領します。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。

 

2.司法書士に抵当権抹消登記を依頼するとともに必要書類を引き渡します。
 依頼されるのであればご来所いただくか、書類をご郵送下さい。。また概算見積もりも提示させていただきます。

3.必要書類の作成、徴収。
 引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、司法書士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。

4.司法書士が抵当権抹消登記を法務局へ申請します。
 大体7日〜10日程度で完了します。

5.登記が完了し、司法書士から関係書類を依頼人へ引き渡します。



抵当権の設定登記済証(もしくは登記識別情報通知)
 通常は「抵当権設定契約証書」と記載された書類の最終ページに法務局の印が押されているものです。登記識別情報通知は法務省の緑色の用紙に記号が印刷され、その上にシールが貼られているものです。
委任状
 司法書士への登記申請に関する委任状です。
 ・金融機関の委任状
   金融機関から受領した書類に入っています。
   法人の場合には資格証明書(代表者事項証明書)も必要です。
   資格証明書は3ヶ月以内の期限があります。
 ・依頼人の委任状
   司法書士が作成し、署名・捺印をいただきます。
 
登記原因証明情報
 これは債務が弁済、解除等によって消滅したことを証明する書面です。金融機関が発行します。 
4 その他必要となる書類がある場合があります。







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