多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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自己破産、民事再生、特定調停が裁判所の関与により、更正方法を見出していくのに対し、任意整理は資格のある司法書士もしくは弁護士により、個別で債権者と和解をしていく方法です。

 司法書士では簡易裁判所の代理権を持つ認定司法書士のみが可能です。当事務所は該当事務所ですので安心してご相談下さい。

 通常は利息制限法を越える利息で払い続けてきた債務を利息制限法の利息に基づく利息に引き直し、過払いとなっていた利息を元本に充当することにより元金を圧縮し、分割払いで返済してききます。

 任意整理はあくまで、専門家が間に入っての和解手続ですので、一部の債権者のみ整理することも可能ですし、逆に全ての債権者とは和解できないケースもあります。破産では支障となる保証人付の債務についても保証人に迷惑をかけることなく整理することも可能です。

 ある程度の収入もしくは支援がある場合にはまず任意整理を検討してはいかがでしょうか。

 任意整理は司法書士へお任せください。



任意整理に限らず、債務整理の必要性を感じた場合にはまず電話、メール等でご相談下さい。


資格のある司法書士に任意整理を依頼します。
債権者一覧表を作成します。
 取引開始時期、借入金額、返済金額等取引履歴をできる限り思い出して、または手持ち資料があれば、そこからできるだけの情報を引き出します。
受任通知の発送及び債権調査票の回収
 債権者に対し債務整理を開始した旨を通知します。
 同時に債権調査を依頼し、全取引履歴の開示を請求します。
利息制限法への引き直し
 高利息で支払ってきた取引経過を、利息制限法での利息で引き直し計算をし、総債務額を確定します。約定利息にもよりますが、通常のサラ金の場合ですと5年以上取引を続けていた場合であれば、大幅な減額が期待されます。
返済計画を策定し、和解案を作成します。
 和解案作成の基本は利息制限法引き直し後の最終返済時点の元本を、将来利息はカットし、3年分割で返済する方法です。最終返済から時間がたっている場合にはそこから現在までの利息を請求する業者もあります。
和解案に基づき債権者と個別で交渉します。
 相手のある話ですので一概には言えませんが、交渉には1〜3ヶ月程度は必要です。
合意ができたら和解契約書もしくは承諾書を作成し、債権者、債務者が捺印します。
和解案に従って返済開始。



債権者一覧表
 できる限り各債権者との取引履歴を開示下さい。
その他必要となる書類がある場合があります。






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