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相続人の中に、被相続人の事業を手伝ったとか、家業を手伝った、被相続人の財産維持・増加の手助けをした、等の者が居る場合に、その者と、その他のものと民法どおりの法定相続割合で分割すると、その手伝った分だけ不公平感が生じます。
そのようなものが居る場合に不公平感が生じないように分配の修正をする制度が寄与分の制度です。
いわば、特別受益の反対の制度です。
寄与分のご相談は司法書士にお任せ下さい。 |
1.相続が発生します。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
2.相続人の中に特別な貢献をしたものが居る場合には相続分を特別に検討します。
・被相続人の事業を手伝った
・金員などの財産を給付した
・病気を療養監護した
・その他財産の維持・増加に特別の働きをした
3.寄与分権利者の寄与分の評価をします。寄与分の存在自体やその評価について話し合いがつかない場合には家庭裁判所に審判の申立をします。
4.寄与分のある場合の相続割合の計算
・相続財産から寄与分額を控除します。
・控除した額で通常の計算で相続額を算出します。
・寄与分権利者の相続分に寄与分として控除した額を加えたものがその者の相続額となります。
5.このような協議ができないとき、協議が整わないときには、寄与分権利者の請求によって家庭裁判所が寄与分を定めることとなります。 |
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