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 土地を合筆するとは登記簿上の複数の土地を登記簿上1個の土地にすることを言います。

 現地での見かけ上は間に塀があっても登記簿上は1個の土地である場合もあれば見かけ上1個の土地でも登記簿上は複数の土地であることがあります。このように現況と登記簿上は異なっていることもよくあります。

 合筆登記は単独ですることもあれば、後で分筆登記をする前提として合筆登記をする場合もあります。合筆するだけでは測量は必要ありませんが、合わせて測量をする場合もあります。

 土地合筆登記は土地家屋調査士にお任せ下さい。



1.土地合筆登記をするに当たって土地家屋調査士へ相談します。相談に当たっては土地登記簿謄本等お手持ちの書類を拝見させていただくとスムーズにいきます。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
 

2. 土地家屋調査士に土地合筆登記を依頼するとともにお手持ちの書類を引き渡します。
 依頼されるのであればご来所いただくか、こちらから伺います。また概算見積もりも提示させていただきます。

3.土地家屋調査士が管轄法務局でその土地及び近傍の土地等の資料調査をします。
 法務局にある登記簿、公図、地積測量図、建物図面等を調査します。

5.土地家屋調査士が現地調査をします。
 現地調査をし、資料調査と合わせて合筆登記が可能かどうかの判断をします。

6.必要書類の作成、徴収。
 引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、土地家屋調査士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。

7.土地家屋調査士が土地合筆登記を法務局へ申請します。
 大体1週間〜10日程度で完了しますが、法務局の現地調査が必要となる場合もありもう少し必要となる場合もあります。

8.登記が完了し、土地家屋調査士から関係書類を依頼人へ引き渡します。



委任状
 土地家屋調査士への登記申請に関する委任状です。土地家屋調査士が作成し、署名・捺印をいただきます。
 法人の場合には資格証明書(代表者事項証明書)も必要です。
 委任状には実印を押印いただきます。
印鑑証明書
 依頼人の印鑑証明書です。法人の場合には届出をしている法人実印の印鑑証明書となります。
土地の権利書
 合筆する全ての土地の権利証です。
申請書の写し
 申請書の写しです。これに法務局の印が押されて登記済証となります。これは土地家屋調査士が作成します。






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