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相続人は相続発生のときから被相続人に属する一切の権利義務を承継します。(一身に専属する権利を除く)不動産、現金、預貯金、株式、借金等プラス財産もマイナス財産も承継するわけです。
一般的に相続財産というと、承継する財産全てを言いますが、相続税の対象となる課税財産は決まっております。その課税財産それぞれに評価方法が決まっており、その評価方法に基づいて評価がされ、課税価額を算出し、そこから相続税が計算されるわけです。
相続が発生すると、つまり被相続人が死亡すると、しばらくは葬式、法事等大変忙しい時期がありますが、財産については徐々に洗い出しをしていくようにしましょう。もっといいのは別項で説明指定おるとおり、相続税対策を検討するために、被相続人死亡時点で相続財産がすでに洗い出しされていることが望ましいといえます |
土地 |
宅地、田、畑、山林 |
家屋 |
家屋、その他構築物 |
事業用財産 |
機械、器具、農機具、商品、半製品、売掛金、電話加入権 |
有価証券 |
株式、出資金、公社債 |
預貯金 |
現金、小切手、為替、銀行・郵便局預金 |
その他の財産 |
生命保険、退職金、自動車、貸付金、書画、骨董 |
裁判上の地位 |
裁判上の損害賠償請求権 |
債務 |
住宅ローン、借金 |
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