多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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 多重債務に陥って支払いが困難になってきた場合に多重債務の整理を検討します。整理の方法としては主に次のようなメニューが考えられます。

  ・自己破産
  ・民事再生
  ・特定調停
  ・任意整理

 また整理の一環として次の問題点についても考える必要があります。
  ・過払金返還訴訟
  ・取立訴訟等への対応策

 債務整理については司法書士へお任せ下さい。



種別 特定調停 個人民事再生 破産 任意整理
小規模個人再生・給与取得者等再生 同時廃止・管財事件
対象 支払不能に陥るおそれのあるもの。3年間で元金全額を返済できる程度の安定した収入がある債務者、一括返済の資金が用意できる債務者。 破産の原因たる事実の生じるおそれがあるとき、またはすでに破産の原因たる事実が生じているときに申立てることができる。小規模個人再生手続と給与取得者等再生手続の2種類がある。3年間で100万円ないし300万円程度の返済が可能で毎月の収入に変動がある債務者、債務総額3000万円まで。 3年くらい分割返済しても完済の目処が立たない債務者(支払不能の状態)、同時廃止:自宅の不動産などめぼしい不動産もなく、事業者でない債務者、管財事件:ある程度の資産が有ったり、事業者である債務者。 特定調停とほぼ同じ
特徴 支払不能に陥るおそれのある債務者が申立て、裁判所の調停委員会が当事者双方の間に立って、残債務額を確認し、支払方法について調整し、無理なく支払える方法を合意するものである。 利息制限法に引き直して計算し、減額する。遅延損害金も将来利息もつけない形で調停委員が話し合いの調整をしてくれる、一部の債権者だけを相手に申立てをすることもできる 定期収入のある者について、ある程度の可処分所得を弁済させることにより、その余は免責しようとするものである。住宅ローンを抱えた債務者が住宅を手放すことなく負債を整理することができる。 裁判所の主催の下で自己の所有する不動産や機械・自動車など価値のある財産を換価し、債権者に配当する代わりに、それでも支払いきれなかった負債について支払い義務をなくしてもらう手続きであり、経済的に更正するためのきっかけを与えるものである。 資格のある司法書士が債権者と個別に交渉し、最終的に和解するもの。裁判所は関与しない。和解交渉であるので個別で結果が出ないこともある。利息制限法所定の利率で引き直し計算をした残債務額を3年程度で返済する。
安心材料 @本人申立の場合、特定調停申立書を提出し、事件番号を通知すれば取立禁止になり、取立がくること(電話も含めて)はまずない。A基本的には日常生活には特段の影響はない。B再計算について業者側の資料が必要となる場合、調停委員により文書提出命令を出してもらえる。C他の方法に比べ安価な費用である。 @本人申立の場合、破産申立書を提出し、事件番号を通知すれば取立禁止になり、取立がくること(電話も含めて)はまずない。Aこの手続では、認可決定時に所有する財産の価格(清算価値)以上は弁済しなければならないが、その代わり所有する財産を処分することなく負債を整理することができる。また、この手続では、個人再生手続内で立案する再生計画に住宅資金特別条項を設けることにより、住宅ローンの返済計画を現実に返済可能なものに変更し、あわせて期限の利益を再度付与してもらうことにより、住宅を強制執行により失うという事態も防ぐことができる。B破産のような免責不許可事由はなく、資格制限に触れることもない。C債務者がやむを得ない事由で、認可された再生計画を遂行することが著しく困難となった場合であっても、再生計画で定められた債務の最終期限から2年を超えない範囲で弁済期限を延長したりできる手続がある。また、計画遂行が極めて困難となった場合には、変更された再生計画の4分の3以上の弁済を終えているなど一手の要件を満たせば、その余については免責をしてもらえる手続もある。D再生手続の開始決定があると、再生債権に基づく強制執行はできなくなるし、すでにされている強制執行の手続は中止することになる。 @本人申立の場合、破産申立書を提出し、事件番号を通知すれば取立禁止になり、取立がくること(電話も含めて)はまずない。A弁護士に依頼した場合には、受任通知が到達した時点で取立禁止になる。B基本的には日常生活には特段の影響はない。C勤務先の会社に裁判所から通知が行くということは無く、給料も受け取れる。D家具が処分されることもない。E戸籍、住民票に記載されることはない。F選挙権も失わない。G破産決定等は官報に掲載されるが、一般人は見ないので知られる可能性は低い。                                          @債務整理の通知を債権者に送付すると原則的には取り立ては禁止となる。A基本的には日常生活には特段の影響はない。
不利益 @銀行やサラ金が集まって作っている信用情報機関には記録され、ブラックリストに載るので、借金はできなくなる。ただし5年から7年で情報は削除されることになっている。債権者がサラ金のみの場合に、銀行にまで情報が伝わるかは不明。A破産とは違い、資格制限に触れることはない。 @申立から認可決定確定まで半年程度はかかる。A申立時に高額な余納金が必要(約30万円)B銀行やサラ金が集まって作っている信用情報機関には記録され、ブラックリストに載るので、借金はできなくなる。ただし5年から7年で情報は削除されることになっている。 @銀行やサラ金が集まって作っている信用情報機関には記録され、ブラックリストに載るので、借金はできなくなる。ただし5年から7年で情報は削除されることになっている。A免責決定が出るまで、あるいは免責決定後一定の期間は就くことのできない職業がある(保険代理業、警備員など)これらの職に就いている人の場合、会社に知れれば解雇されるはず。B市役所で取る身分証明書には記載されるので、証明書が要求されるような場合には困る。                         @銀行やサラ金が集まって作っている信用情報機関には記録され、ブラックリストに載るので、借金はできなくなる。ただし5年から7年で情報は削除されることになっている。債権者がサラ金のみの場合に、銀行にまで情報が伝わるかは不明。A破産とは違い、資格制限に触れることはない。
注意点 @相手方が貸金返還請求訴訟を起こしてくることもあるが、訴訟になっても和解を勧められ、ほぼ同じ経過をたどるので恐れる必要はない。A債権者ことに手続が進行する。B強硬な債権者がいると強制力がなく、和解が成立せず、手続きが不調で終わってしまうと再び取立が可能となり、2,3日中に取立に来ることが多い。不調になってしまった場合のことも考えておく必要がある。B払えなくなった場合、給与などを差押えられる可能性がある。 @最低でも3年間は支払いを続けなくてはならない。A保証人の責任については免責されないので保証人は全額の請求を受けることになる。B手続が複雑である。 @破産申立中でも免責が確定するまでは貸金返還請求訴訟を提起することが可能であり、債権者が勝訴すれば給料等の差押が可能となる。A自動引き落としは停止しないので、自分で停止する手続きをしなくてはならない。B税金や故意による不法行為に基づく損害賠償請求権等は免責されない。C保証人の責任については、免責されないので保証人は全額の請求を受けることになる。D特定の債務者だけに返済すると免責不許可事由にあたることがある。E破産すると決めた時点以後は新たに借入をしてはいけない。F管財事件では事業を廃止することになり、管財人も選任するため予納金が高額となる。 @相手方が貸金返還請求訴訟を起こしてくることもあるが、訴訟になっても和解を勧められ、ほぼ同じ経過をたどるので恐れる必要はない。A債権者ことに手続が進行する。B強硬な債権者がいると強制力がなく、和解が成立せず、手続きが不調で終わってしまうと再び取立が可能となり、2,3日中に取立に来ることが多い。不調になってしまった場合のことも考えておく必要がある。B払えなくなった場合、給与などを差押えられる可能性がある。
期間 3ヶ月〜6ヶ月 6ヶ月〜1年 6ヶ月〜1年 2〜3ヶ月



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