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遺言が相続人の前に出現してくるのは通常は被相続人の死亡後です。被相続人としては自分の死後のことで争いが起こらないようにとのつもりで遺言をするのが普通です。
しかしながら、内容の不備、法的知識の不足等でかえって混乱が起こる場合も少なくありません。
円滑な相続手続ができるような有効な遺言を作成されることをお勧めいたします。
遺言書作成は司法書士にお任せ下さい。 |
危難にあったとき等の危急時遺言と言うものもありますが、これらは非常にまれなお話ですので、ここでは普通遺言について説明します。
普通遺言には3種類あります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
自筆証書遺言は被相続人自身だけで作成できますので、その内容の秘密はおろかその存在まで秘密にすることが可能です。ですから信用のおける人に保管してもらっておかないと、死亡後にも相続人は自筆証書遺言の存在も知りえない、と言うことにもなりかねません。また、偽造、破棄等の危険も想定されますし、自分で書くということからある程度の知識がないと相続発生後にその解釈、意味についての争いが起こることもあります。。
公正証書遺言は公証役場で公証人の関与を得て作成され、作成後も1部は公証役場に保管されますので、紛失、偽造等の危険は無く、その点では安心できますが、証人2人以上が必要ですので、そこから内容が漏れる危険はあります。
秘密証書遺言は、被相続人が自身で遺言書を作成する点では自筆証書遺言と同じです。自筆証書遺言との違いは保管が公証役場で確実である点です。公正証書遺言との違いは、その内容が秘密である点です。
自筆で書いた遺言を公証人、保証人2人以上の関与の下で封印し保管するものです。保管の問題、内容の秘密は保証されますが、自分で書く以上、自筆証書遺言同様その内容・有効性で争いが起こる可能性はあります。 |
自筆証書遺言の要件は、
・遺言者が
・その(遺言の)全文
・日付
・及び氏名を
・自書し
・印を押す
これが法文上の要件ですが、できれば封筒に入れて、封をして、封に自筆証書遺言に押印した印鑑で封印し、封筒にも日付、署名されておけばよいかと思います。
自筆証書遺言ですから遺言者が自分自身で書かなくてはなりません。もう書けないような状態に陥っている場合には程度により有効無効となりますが、遺言者が自筆能力を有し、遺言者が他人の支えを借りただけであり、かつ、他人の意思が介入した形跡がない場合に限り有効となっています。
日付は正確に記載するにこしたことはありませんが、例えば「平成15年の誕生日」は「有効平成16年1月吉日」は日付が特定できませんので無効です。
後日の争いが起こらないようにするためにも要件どおり記載されることをお勧めします。後日争いが起こるのは遺言者の死亡後ということになりますので、遺言者にその内容を確認することはできませんので要件が非常に厳格です。
公正証書遺言とは公証役場で公証人の関与の下で作成される遺言書です。公証役場に1通保管されますので保管は確実で、また内容の保証もされるため、裁判所の検認は不要です。その分手続は若干煩雑です。
次が公正証書遺言の要件です。
・証人2人以上の立会
・遺言者が公証人に遺言の内容を口授(口で言うこと、口述)
・公証人がその内容を読み聞かせ遺言者及び証人が正確なことを確認し、
各自署名捺印をする。公証人も署名・捺印をする
まず、証人2人が必要で、遺言者とともに公証役場に行き、公証人の前で遺言の内容を示し、全員で確認し、最後に公証人が署名捺印するものです。
遺言を公正証書でする場合には次の書類等が必要です。
- 遺言者の「印鑑証明書」(6ヶ月以内発行のもの)
- 遺言者と相続人の関係がわかる「戸籍謄本」
- 遺言で相続人以外のものに遺贈する場合にはその者の「住民票」
- 遺贈・相続させる財産が不動産の場合には「登記簿謄本または登記事項証明書及び固定資産税評価証明書」
- 遺贈・相続させる財産が不動産以外の場合にはそれらを記載した「メモ」
- 証人2人の住所・氏名・生年月日・職業を記載した「メモ」
- 遺言者の実印、証人2人の認印(シャチハタは不可)
秘密証書遺言は、
・遺言者が遺言を作成し、署名捺印をする。
・その証書を封筒に入れ、証書に捺印した印鑑で封印する。
・その封書を公証人1人、証人2人以上に提出し、自己の遺言であること及
び筆者の住所氏名を申立て、
・公証人が提出日および遺言者の申立内容を封紙に記載し、遺言者、証人と
ともに署名捺印する。
それぞれ長所・短所があります。一番良い方法を検討されて、厳格な手続で作成されることをお勧めします。 |
1 |
遺言者の除籍謄本、原戸籍謄本、戸籍謄本
被相続人が10歳くらい以降の全戸籍謄本が必要となります。法定相続人調査のために必要となります。 |
2 |
遺言者の住民票
遺言者の正確な住所を確認します。 |
3 |
遺言者の印鑑証明書 |
4 |
遺言で財産を受ける方々の住民票 |
5 |
相続財産の詳細がわかる書面
不動産ー登記簿謄本
株式ー株券、預託証明書
現金ー通帳
等のものです。 |
6 |
その他必要となる書類がある場合があります。 |
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