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支払督促とは、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求(貸金請求、賃料請求、損害賠償請求等)について、通常の給付訴訟を提起せずに、支払督促を提起し、相手が争わない場合には、確定判決と同様に債務名義が取得できるもので、通常訴訟に比べると、簡易、迅速、低廉で紛争解決が図れるものです。
通常は被告(債務者)を審尋(言い分を聞く)ことがありませんので、それだけ時間が短縮されます。管轄が債務者の住所地に限定され、債権者にとっては不便な場合もあること、金銭等の支払請求に限定されていること、相手方の住所が不明な場合には申立ができないこと、等の特徴があります。
また債務者の意見は聞きませんが、異議を申立てることは可能で、異議が申立てられた場合には、通常訴訟に移行し、訴額によって簡易裁判所または地方裁判所が管轄裁判所となります。
支払督促は司法書士にお任せ下さい。 |
1.支払督促を検討します。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
2.紛争の内容をお伺いします。どの法律でどのような主張をするか、証拠はどのようなものがあるか、証人は誰がいるか、等について煮詰めていきます。
3.証拠書類、必要書類等を収集していただきます。
4.申立書を作成します。
内容についてご確認いただき、わからない点についてはご説明させていただきます。
4.申立書を裁判所へ提出します。
ご本人が訴状を提出された場合には、訴訟についての基本的な流れについて裁判所から説明がなされます。
5.裁判所による申立書、管轄、手数料、印紙貼用等の審査
申立書には必要的に記載しなければならないことがあります。それらがしっかり記載されているかを裁判所が確認します。
また、申立書提出にも管轄があります。通常訴訟では普通裁判籍である「被告の住所地」、そのほかにも特別裁判籍(よく利用されるのは債権者の住所地です)等がありますが支払督促の申立は、債務者の住所地所在の簡易裁判所に限定されています。
その他、手数料は収入印紙で訴額(訴訟で争う金額)に応じて決まっており、収入印紙で納付します。
6.支払督促の送達
裁判所から被告に支払督促を送付します。
7.送達後2週間の異議申し立て期間
債務者の意見は聞かれませんので、異議があれば送達後2週間以内の異議申述期間に異議を述べます。異議があった場合には通常訴訟へ移行します。
8.仮執行宣言の申立
2週間以内に債務者が異議の申立をしなかった場合には、債権者は仮執行宣言の申立をします。支払督促に仮執行宣言が付されると、債権者は債務者に強制執行が可能となります。
債権者が、仮執行宣言の申立をすることができるときから30日以内にその申立をしなかった場合には、支払督促は効力を失います。
9.仮執行宣言付き支払督促の送達
仮執行宣言の付された支払督促は債務者に送達されます。その送達の日から2週間以内に督促異議の申立をすることが可能で、督促異議を申立てれば、通常訴訟へ移行します。
督促異議の申立が無ければ仮執行宣言付き支払督促は確定し、確定判決と同様強制執行が可能となります。 |
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申立書
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証拠書類 |
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資格証明書
原告もしくは被告が法人の場合に必要です。 |
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その他必要となる書類がある場合があります。 |
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