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特別受益とは、被相続人の生前に被相続人か贈与を受けている共同相続人が居る場合に、その贈与を無視して、法定相続割合で分割しては不公平になる、という観点から、その贈与を受けた価額を相続財産に加えたものを相続財産とみなし、それに基づいて法定相続割合での分割をし、贈与を受けたものについては、その算出された価額から贈与を受けた価額を控除するというものです。
簡単に言うと、一部の相続人が生前に受けた財産は相続の際に不公平がないように相続財産と同等の扱いをしましょう、という制度です。例えば、婚姻のための持参金、嫁入り道具、新居、結納金や住宅を建ててもらったり営業資金を出してもらったときなどです。
いわば寄与分とは反対の制度です。
特別受益のご相談は司法書士にお任せ下さい。 |
1.相続が発生します。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
2.特別受益を受けたものが居る場合には相続分を特別に検討します。
・遺贈を受けたものがいるとき
・婚姻・養子縁組のため贈与を受けたものがいるとき
・生計の資本として贈与を受けたものがいるとき
3.特別受益の評価をします。特別受益の存在自体やその評価について話し合いがつかない場合には家庭裁判所に審判の申立をします。
4.特別受益のある場合の相続割合の計算
・相続財産に特別受益額を加算します。
・加算した額で通常の計算で相続額を算出します。
・特別受益者の相続分から特別受益として加算した額を控除したものがその者の相続額となります。
このように計算した額がゼロかマイナスになった場合には相続分はゼロとなります。
5.このような協議ができないとき、協議が整わないときには、寄与分権利者の請求によって家庭裁判所が寄与分を定めることとなります。 |
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