多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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費用概算
 明治時代には不動産登記の制度は地租の徴収に主に使われていましたから、本当の面積より少なく申告するということが行われていました。ですから、現在でも登記簿面積と実際の面積が食い違っている例が少なくありません。

 このような場合でない場合でも、合筆、分筆等する過程で正しく作業がなされず、食い違ってくる場合もあります。

 地積を更正するに当たっては測量が必要となります。

 土地地積更正登記は土地家屋調査士にお任せ下さい。



1.土地地積更正登記をするに当たって土地家屋調査士へ相談します。相談に当たっては土地登記簿謄本等お手持ちの書類を拝見させていただくとスムーズにいきます。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
 
 

2. 土地家屋調査士に土地地積更正登記を依頼するとともにお手持ちの書類を引き渡します。
 依頼されるのであればご来所いただくか、こちらから伺います。また概算見積もりも提示させていただきます。

3.土地家屋調査士が管轄法務局、役所等でその土地及び近傍の土地等の資料調査をします。
 法務局にある登記簿、公図、地積測量図、建物図面等を調査します。

4.土地家屋調査士が現地調査をし、測量します。
 現地調査をし、測量を行います。

5.土地家屋調査士が測量成果、資料等より図面を作成します。筆界立会いの際に確認いただく筆界確認書も作成します。

6.筆界確認
 境界を接している土地の所有者に筆界の確認を依頼します。確認がされると、筆界確認書に署名・捺印を頂戴することになります。また、分筆線に基づいて境界標を埋設します。

6.必要書類の作成、徴収。
 引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、土地家屋調査士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。

7.土地家屋調査士が土地分筆登記を法務局へ申請します。
 大体1週間〜10日程度で完了しますが、法務局の現地調査が必要となる場合もありもう少し必要となる場合もあります。

8.登記が完了し、土地家屋調査士から関係書類を依頼人へ引き渡します。



委任状
 土地家屋調査士への登記申請に関する委任状です。土地家屋調査士が作成し、署名・捺印をいただきます。
 法人の場合には資格証明書(代表者事項証明書)も必要です。
 委任状には実印を押印いただきます。
地積測量図
 土地家屋調査士が作成します。確認の上署名・捺印をいただきます。
筆界確認書
 境界を接する土地所有者との境界確認書です。
申請書の写し
 申請書の写しです。これは土地家屋調査士が作成します。







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