多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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費用概算

 少額訴訟制度とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度です。

 各地の簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます(平均して1〜2時間程度。ただし訴えを提起してから実際の審理が行われる日までは、平均して40日ほどかかります。)。

 通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されています
。逆に1日しか審理をしないため証拠や申述は漏れなくしておく必要があります。

 少額訴訟は司法書士にお任せ下さい。



1.訴訟を検討します。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
 
 

2.紛争の内容をお伺いします。どの法律でどのような主張をするか、証拠はどのようなものがあるか、証人は誰がいるか、等について煮詰めていきます。

3.証拠書類、必要書類等を収集していただきます。

4.訴状を作成します。
 内容についてご確認いただき、わからない点についてはご説明させていただきます。

4.訴状を裁判所へ提出します。
 ご本人が訴状を提出された場合には、訴訟についての基本的な流れについて裁判所から説明がなされます。

5.裁判所による訴状、管轄、手数料、印紙貼用等の審査
 訴状には必要的に記載しなければならないことがあります。それらがしっかり記載されているかを裁判所が確認します。
 
また、訴状提出にも管轄があります。大原則は普通裁判籍である「被告の住所地」ということになりますが、そのほかにも特別裁判籍(よく利用されるのは債権者の住所地です)がありますので、原告にとって有利な場所へ提訴することを検討します。

 その他、手数料は収入印紙で訴額(訴訟で争う金額)に応じて決まっており、収入印紙で納付します。

6.訴状の送達
 裁判所から被告に訴状を送付します。

7.裁判所による第一回口頭弁論期日の指定、呼出
 口頭弁論期日の日時が指定され、呼出がなされます。通常は訴状送達と同時になされます。

8.口頭弁論の準備
 被告からは答弁書が提出され、原告側も準備書面等を作成します。

9.期日に出頭します。
 原告の訴状の陳述、被告の答弁を行います。少額訴訟では原則この一回期日のみで判決がなされます。

10.判決
 しばらく待たされた後、判決が言い渡されます。



訴状
 訴状には少額訴訟での審理を希望する旨、及びその簡易裁判所でのその年に提起した少額訴訟の回数を記載する必要があります。
証拠書類
資格証明書
 原告もしくは被告が法人の場合に必要です。
その他必要となる書類がある場合があります。







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