多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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 相続対策のひとつとして贈与をする場合があります。贈与財産が現金や株式等であればそれぞれの手続をしますが、贈与の対象が不動産の場合には贈与を原因とする所有権移転登記をする必要があります。

 生前贈与をすることによって、相続財産が減り、その結果相続税が減る、と簡単に言えばそうなるのですが、従来の贈与税の方式及び新しい相続時清算課税制度も創設されました。それぞれの制度の内容をよく理解した上で、相続発生前から相続税対策を検討していく必要があります。

 当事務所では相続対策関連知識の活用並びに税理士との連携により、依頼人に相続発生前から適正な相続対策を検討していただけるようなアドバイスをさせていただいております。将来のことと先送りにしないで早いうちからの対策をお勧めいたします。

 贈与による所有権移転登記は司法書士にお任せ下さい。



1.依頼人が相続対策を検討します。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。

 
 
2.司法書士に相続対策並びに所有権移転登記を依頼します。
 依頼されるのであればご来所いただくか、書類をご郵送下さい。また概算見積もりも提示させていただきます。
 相続財産の詳細、登記簿謄本、評価証明書等の必要書類を引き渡し下さい。

3.必要書類の作成、徴収。
 相続対策のひとつとして不動産の生前贈与を選択されるのであれば不動産の贈与を原因とする所有権移転登記が必要です。

 引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、司法書士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。

4.司法書士が所有権移転登記を法務局へ申請します。
 大体1週間〜10日程度で完了します。

5.登記が完了し、司法書士から関係書類を依頼人へ引き渡します



権利証
 贈与者が所有権を取得した際の権利証です。
印鑑証明書
 贈与者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)です。
住民票
 受贈者の住民票です。共有であれば全員の住民票が必要です。
委任状
 司法書士への登記申請に関する委任状です。
 司法書士が作成し、署名・捺印をいただきます。
 贈与者、受贈者双方のものが必要です。
固定資産税評価証明書
 登録免許税算定のために必要です。
その他必要となる書類がある場合があります。







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