多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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不動産の物理的現況を登記するのが表示登記です。不動産取引の円滑と安全を保全するため、公の帳簿である登記簿もしくはコンピューター化された登記記録に不動産の現況を記録するわけです。

 どこどこの土地・建物を所有しているので買ってくれといわれても、何か証拠がないとお金を出して買う人はいません。この土地・建物を担保に3000万円融資してくれといっても、その不動産が本当にその人のものかどうか確認する手立てが無ければ融資することもできません。

 このような障害を除去し、不動産に関する取引が円滑に安全に行われるように登記簿に不動産の所有者が誰であるか、今までに融資を受けて抵当権が設定されているのか、などを誰でもが見れるようにしているわけです。

 上記の事項を記録するまえに不動産が、どこにあって、どんな大きさであるか等をまず記録しないといけません。それをするのが表示登記の役割です。

 表題登記は土地家屋調査士へお任せ下さい。



土地 所在 所在の郡、市、区、町村及び字
地番 土地の番地、住居表示(住所)とは必ずしも一致しません。
地目 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地,水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、鉄道用地、学校用地
地積 水平投影面積(u)
所有者 所有権の登記がない場合は所有者の氏名、住所若し所有者が2名以上のときはその持分
建物 所在 所在の郡、市、区町村及び字
家屋番号 一棟(附属建物がある場合は複数棟)に一個ふられる番号
種類 居宅、事務所、共同住宅、倉庫、工場等
構造 主たる部分の構成材料(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等)、屋根の種類(瓦葺、スレート葺、陸屋根、亜鉛メッキ鋼板葺等)、階数(2階建等)
床面積 各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物については壁その他区画の内側線)で囲まれた水平投影面積によりuを単位とし、1uの100分の1未満の端数は切り捨てたもの
建物番号 所有者の任意で付することができる。(甲野ハイツ、甲野マンション等)
附属建物 附属建物がある場合はその種類、構造、床面積
所有者 所有権の登記がない場合は所有者の氏名、住所若し所有者が2名以上のときはその持分



区分 登記内容 どんな場合?(例) 必要書類・登録免許税
土地 表題登記 未登記の土地を取得した場合(国有地の払い下げ等)
地目変更登記 山林を宅地に変更した場合
地積更正登記 登記されている地積が誤っていた場合
分筆登記 1個の土地を2個以上に分けたい場合、単に塀、柵等で物理的に分けることを言うのではなく、登記簿上土地を分割して数を増やすこと
合筆登記 分筆とは逆に登記簿上複数の土地を1個の土地にすること
建物 表題登記 建物を新築した場合
表題変更登記 増築し床面積が増えた場合、一部取り壊して床面積が減った場合、種類変更(居宅を事務所へ等)、構造変更(2階建てを3階建てへ、木造で建て増しし鉄筋コンクリート造を木・鉄筋コンクリート増へ等)
合体登記 複数の独立した建物を構造上1個の建物とすること
滅失登記 1個の建物の全部又は一部が滅失したことにより、社会通念上建物としての効用を有しない状態になったとき






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