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内容証明郵便とは通常中味を証明できない封書の中味を郵便局が証明してくれる郵便です。通常郵便では書留や、配達記録、配達証明郵便にすれば相手に届いたことの証明は可能です。しかしながら、その中味(文面)までの証明はできません。
例えば、家賃滞納を理由に賃貸借契約を解除する場合、滞納家賃の請求を内容証明郵便でしておけば、いつ、どのような内容で督促し、それに対してまだ家賃の支払いが無い、という場合の請求した時期内容が証拠として証明できるわけです。
また、このように証拠として使えるため、今後法的手続きも考えているということを相手に認識させる効果もあり、この内容証明郵便を送るだけで解決できる問題も少なくはありません。
反対に、これを出したばかりに争いごとが深みにはまっていくという可能性もあります。
内容証明郵便そのものも勿論重要なのですが、その後の手続とどのように組み合わせていくかが大切です。出すタイミング、内容については争いの中味をよく吟味した上で出すべきでしょう。
内容証明郵便は司法書士にお任せ下さい。 |
1.争いごとにつきどうするかを検討します。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
2.司法書士に内容証明郵便を含め、今後の方針を相談、決定します。
3.内容証明郵便の案を作成します。
法律的な内容はお任せいただくとして、内容としておかしな点が無いかを確認いただきます。
4.内容証明郵便を出状します。
郵便局でも手続はできますし、インターネット経由でも内容証明郵便は出状可能です。
出状後郵便局から出した場合には、その場で控えをもらいます。インターネット経由の場合には後日送付されてきます。 |
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争いごとの原因となる事柄の証拠類 |
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その他必要となる書類がある場合があります。 |
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