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会社はその事業の範囲を定款並びに登記事項に登記をしています。その範囲外の事業についてはすることはできません。
業務範囲の拡大・縮小、あるいは会社合併・分割等の場合には業務範囲が変わりますのでそれに伴って、定款変更、及び登記事項の変更登記が必要となります。
新しい事業をするにしてもその目的に具体性がない場合や違法性を帯びている場合には認められません。事前に具体的か、合法かの調査をする必要があります。
目的変更登記は司法書士にお任せ下さい。 |
1.目的変更を検討します。
目的変更は定款変更決議となりますので、決議に当たっても、決議要件等商法上、通常決議よりも厳格な制限がありますので、事前に司法書士へご相談下さい。相談に当たっては会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)及び定款を拝見させていただくとスムーズにいきます。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
2.司法書士へご依頼いただく場合には、会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)及び定款コピーを頂戴するとともに、役員変更の内容をお知らせいただきます。
3.類似商号の調査
同一管轄内では類似する商号を持つ会社と同様の目的を登記することはできません。目的変更決議の前に類似商号を調査することが必要です。
4.目的変更決議
株主総会で定款変更決議を行います。
3.必要書類の作成
株主総会議事録(有限会社の場合は社員総会議事録)、委任状、その他必要書類を司法書士が作成します。
4.押印
作成後押印いただきます。
5.登記の申請
必要書類が整った時点で司法書士から目的変更の登記申請を行います。同市区町村内の場合は1週間〜10日程度、他の市区町村内への移転の場合には2〜3週間必要となります。 |
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株主総会議事録(または社員総会議事録)
定款変更決議の要件を備えることが必要です。 |
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委任状
司法書士への登記申請に関する委任状です。
司法書士が作成し、署名・捺印をいただきます。
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その他必要となる書類がある場合があります。 |
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