多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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 会社が経済活動をしていく上で、社会的信用の拡大などの需要から増資の必要が出てくることがあります。

 増資をするには通常は新株発行をしてその新株に対し払い込みを受けることによって資本金を増加させることになります。

 増資にもいろいろな手法があり、それらの方法によって手続・必要書類も変わってきます。

 新株発行・増資は司法書士にお任せ下さい。



1.新株発行・増資を検討します。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。

 

2.取締役会で発行株数、発行方法を決定します。

3.株主総会の開催
 取締役会決議を承認する総会を開催します。
 決議は特別決議が必要ですので、発行済み株式総数の3分の2以上の賛成が必要です。
 
4.株式申込書により株式を申し込みます。
 通常は証拠金を取扱金融機関に払い込みます。

5.払込金保管証明書の発行
 払い込みが終わってら払込金保管証明書を発行してもらいます。

6.登記申請
 新株発行の登記申請をします。

7.登記完了



新株引受証 
株式払込金保管証明書
委任状 
その他必要となる書類がある場合があります。






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