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相続対策を考える場合次の内容について検討する必要があります。
@遺産分割対策(争族対策)
・遺言書の作成
・生命保険に加入
A納税資金準備
・生命保険に加入
・銀行預金の所有
・有価証券の所有
・売却可能な不動産の所有
・売却可能な不動産の現金化
・同族法人からの退職慰労金の給付
・法定相続人を増やす
・生前贈与の活用
・生命保険の非課税枠の活用
・孫への遺贈
・貸家経営(不動産の用途変更)及び同族管理会社の活用
・不動産評価の見直し
相続が発生してから考えるのではなくて、計画的に前もって検討をする必要がある事柄もあります。
早いうちに相続財産の棚卸をしておいて、所有を続ける財産、処分する財産、換金性の高い財産と低い財産、収益性の高い財産と低い財産、というように分類して、争いの起こらないように、また納税資金も捻出できるように、かつ節税効果も期待できるように遺産分割を進めることが可能になるように、中長期的に考えておきます。 |
@法定相続人を増やす
A孫への遺贈
B生前贈与
・贈与税の配偶者控除
・子または孫への住宅取得資金の贈与
C貸家経営(不動産の用途変更)及び同族管理会社の活用
D不動産評価の見直し
・特例農地の有効利用
・小規模宅地等の特例の利用
・更地があれば建物を建築する
・借入金で不動産(賃貸物件)を購入する |
法定相続人を増やすことを検討します。具体的には養子縁組をします。養子縁組は戸籍法上の届出をするだけで可能です。法定相続人が増えることのメリットは次の通りです。
1.相続税の基礎控除の増加
相続税の基礎控除=5000万円+法定相続人の人数x1000万円
相続人が1人増えると相続税の基礎控除が1000万円増加します。
2.生命保険金、死亡退職金の非課税枠の増加
非課税枠=500万円x法定相続人の人数
相続人が1人増えると、非課税枠が500万円増加します。
3.相続税計算時の適用税率の低減
相続税は累進課税ですので、取得する財産が多ければそれだけ税率も上がります。法定相続人の人数が増えると1人1人の取得額が減りますので、その結果税率も下がり、法定相続人全体で見ると、税額が下がる可能性があります。
4.養子が自分の孫であると、一世代分の相続税が軽減されます。
一世代飛び越えることにより、その分の相続税負担が不要となります。
民法上は養子縁組できる人数に制限はありませんが、税法上は制限がありますので注意が必要です。 |
(A)生前贈与
生前贈与とは、生きている間に財産を人に贈与するものです。遺言でする贈与のことを遺贈といいますが、これとは民法上も、税法上も性格を異にしています。
生前に被相続人の財産を減少させることによって、結果的に相続発生時の相続財産が減り、結果相続税負担も軽減されることとなります。
但し、逆に贈与税が課税されることもありますので、相続税、贈与税等をよく検討したうえで実行することが大切です。
1.通常の生前贈与
年間受取額110万円までは非課税です。年額ですので毎年110万円ずつ相続財産を軽減させることが可能になります。
2.配偶者贈与
20年以上婚姻期間がある配偶者からの贈与で、かつ、居住用不動産または居住用不動産取得資金の贈与については、2000万円までは非課税となります。したがって配偶者への居住用不動産または居住用不動産取得資金の贈与2000万円と通常の贈与の基礎控除110万円とで、2110万円までは非課税で贈与できることとなります。
要件
・婚姻期間(婚姻届出日から贈与日まで)が20年以上であること
・贈与ずる財産が居住用不動産(土地・家屋)、または居住用不動産を購入するための金銭であること
・受贈した年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に居住しており、かつ、その後も引き続き居住する見込であること
・同じ配偶者に過去にこの特例による贈与を受けていないこと
3.住宅取得資金贈与の特例(従来からの特例制度)
父母、祖父母からの贈与で、住宅取得資金として贈与を受ける場合には、一定の要件を満たせば贈与税が非課税となります。
これを利用した場合には550万円までの贈与が非課税となります。1500万円までの贈与については累進課税が軽減されて、税額が下がります。(1500万円の贈与の場合で贈与税額は95万円となります。)
これに対し平成15年どの税制改正によるものが次の相続時清算課税制度です。
4.相続時清算課税制度(一般)
この制度は、特定の関係にある親子間での贈与につき、贈与時に贈与税を課税せず、相続開始時に贈与した金額を相続税課税対象価格に加算して(その時点で清算して)相続税を支払う制度です。
概要
・65歳以上(その年の1月1日)の親から20歳以上(同前)の子(代襲相続人を含む)がその財産の贈与を受けるときには、相続時清算課税制度(新制度)を選択できる。
・新制度は、財産の贈与を受けた子ごとに、また、父母ごとに選択できる。
・新制度を選択する場合は、最初の贈与の際の贈与申告書に新制度を選択する旨の届出書を添付する。
・新制度は、選択した年以後、相続時まで継続して適用される。
・贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限は無い。
・複数年にわたる父または母からの贈与財産の合計額が2500万円までは贈与税はかからない。
・贈与財産の合計額が2500万円を超えると、上回る金額に対し一律20%の贈与税がかかる。
・相続時に相続財産に贈与財産を加算して相続税額を計算し、すでに納めた贈与税があれば相続税からその贈与税を控除する。(控除しきれない分は還付)
・相続財産に加算する贈与財産の価額は贈与時の時価(相続税評価額)による。
贈与時の贈与税の軽減が大きいので贈与しやすいといえます。最終的には相続時に贈与額も相続財産に加算されますので相続税対策にはなりませんが、相続税の基礎控除は大きいので相続税がかからない程度の家庭で、早く財産を移転したい場合には使える制度であるといえます。
贈与財産の価額は贈与時の評価ですので、贈与以後値上がりが予想される財産については有利、値下がりが予想される財産については不利となります。
5.相続時清算課税制度による住宅取得資金贈与の特例
親から子への住宅取得資金を贈与する場合、相続時清算課税制度を適用すると、3500万円までが非課税で贈与できます。
概要
・一般の相続時清算課税制度では非課税限度は2500万円であるが、この特例では3500万円まで枠が拡大。
・一般の相続時清算課税制度では贈与する親の年齢は65歳以上であるが、この特例では年齢制限無し。但し、贈与を受ける子供が20歳以上という年齢制限は変わらない。
・一般の相続時清算課税制度は恒久的な制度であるが、この特例は平成17年12月31日までの時限制度。
・従来の住宅資金贈与の特例(上記項目3)では贈与があったときに課税関係は終了するが、この特例では、贈与時に贈与税を払っていようといまいと、相続発生時に相続税の対象になる。納めた贈与税は相続税から減額(控除しきれないときは還付)
項目 |
従来の住宅取得資金贈与特例 |
相続時清算課税制度 |
一般 |
住宅資金の特例 |
非課税枠 |
550万円 |
2500万円 |
3500万円 |
税率 |
1500万円までは5分5乗課税方式で通常よりも安い |
2500万円を超える金額に付き20%(贈与時) |
3500万円を超える金額に付き20%(贈与時) |
贈与者 |
父母または祖父母 |
65歳以上の父母 |
父母 |
受贈者 |
子または孫 |
20歳以上の子 |
20歳以上の子 |
受贈者の取得 |
年1200万円まで |
制限なし |
制限なし |
贈与する財産 |
住宅取得資金 |
制限なし |
住宅取得資金 |
適用時期 |
平成17年12月31日まで |
平成15年1月1日以後(恒久措置) |
平成15年1月1日から平成17年12月31日まで |
(B)生命保険の活用
生命保険はみなし相続財産のひとつです。
生命保険には非課税枠がありその枠分については相続税がかかりません。
課税対象となる生命保険の額=受け取った生命保険金ー法定相続人数x500万円
つまり法定相続人一人当たり500万円の非課税枠を実際に受け取った保険金額から差し引けるわけです。したがって、法定相続人数x500万円、例えば妻と子供3人が相続人の場合には2000万円までは非課税ですので、非課税枠の保険金の範囲内は相続税がかかる契約内容にしておきます。
相続税がかかる契約とは、契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、保険金受取人が相続人の場合です。
これに対し、契約者と保険金受取人が同一の場合には保険金は所得とみなされ、一時所得となります。保険金を一時所得として受け取った場合の一時所得の金額は次のようになります。
一時所得金額=1/2x(受け取った保険金額ー払込保険料ー特別控除50万円)
この一時所得の金額と他の所得を合算し、所得税が課税されます。相続税と所得税のどちらが特になるかは、そのときのそれぞれの税率によりシュミレーションが必要です。おおよその目安としては取得財産の価額が5000万円を超えるような場合には、一時所得としたほうが税額が少なくなると考えられますので、その場合には被相続人が保険料を負担して相続税対象とするのではなく、妻や子供が保険料を負担して、一時所得とすべきです。
また、妻や子供が保険料を負担する場合の資金を被相続人からの基礎控除110万円内での贈与で賄えば、相続財産の減少も促進されます。
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相続財産6億円(相続税額約1、6億円)
相続人3人
取得する賃貸物件5億円(土地2億円、建物3億円)=借入金5億円の場合
1.土地
時価が2億円ですので、相続税評価額(自用地)は約80%の1.6億円となります。そこへ借地権割合60%、借家権割合40%、賃貸割合を100%とすると、
1.6億円x(1−0.6x0.4x0.1)=121,600,000円(相続税評価額)
2.建物
時価が3億円ですので、固定資産税評価額(自用地)は約1.8億円となり、相続税評価額も1.8億円となります。そこへ借家権割合40%、賃貸割合100%とすると、
1.8億円x(1−0.4x1.0)=108,000,000円(相続税評価額)
したがって合計の相続税評価額は229,600,000円
借入金は5億円ですので5億円ー229,600,000円=270,400,000円のマイナス財産が生じ、結果6億円の相続財産も3億2960万円となり、これに対する相続税額約6000万円となります。
当初相続税額1.6億円が約6000万円となり約1億円の相続税対策が可能であると見込まれます。
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