多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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貸家を所有していると入居者を見つけるのと合わせて、借家人退去時の敷金の取扱も大きな問題です。原状回復義務の度合いについて賃貸人と賃借人の解釈の違いからトラブルが生じます。

 悩みを抱えるのは、想像以上の原状回復を迫られ、敷金がほとんど残らない、もしくは敷金を超えて追加費用を請求された賃借人である場合もあれば、常識の範囲内の敷引を請求したところ賃借人から思わぬ抵抗にあった賃貸人である場合もあるでしょう。

 どちらの場合せよ最近の判例では原状回復義務の範囲は通常使用による消耗以外の破損、磨耗等に限られる傾向にありますので、お互いに無茶な要求は困難になっています。

 裁判になる前に十分にお話し合いをされそれでもだめなら調停や訴訟をご検討されることをお勧めします。

 まずは、法律の専門がである司法書士にご相談いただき対応を検討されることをお勧めします。

 敷金返還請求訴訟は司法書士にお任せ下さい



1.訴訟を検討します。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
 
 

2.紛争の内容をお伺いします。どの法律でどのような主張をするか、証拠はどのようなものがあるか、証人は誰がいるか、等について煮詰めていきます。

3.証拠書類、必要書類等を収集していただきます。

4.訴状を作成します。
 内容についてご確認いただき、わからない点についてはご説明させていただきます。

4.訴状を裁判所へ提出します。
 ご本人が訴状を提出された場合には、訴訟についての基本的な流れについて裁判所から説明がなされます。

5.裁判所による訴状、管轄、手数料、印紙貼用等の審査
 訴状には必要的に記載しなければならないことがあります。それらがしっかり記載されているかを裁判所が確認します。
 
また、訴状提出にも管轄があります。大原則は普通裁判籍である「被告の住所地」ということになりますが、そのほかにも特別裁判籍(よく利用されるのは債権者の住所地です)がありますので、原告にとって有利な場所へ提訴することを検討します。

 その他、手数料は収入印紙で訴額(訴訟で争う金額)に応じて決まっており、収入印紙で納付します。

6.訴状の送達
 裁判所から被告に訴状を送付します。

7.裁判所による第一回口頭弁論期日の指定、呼出
 口頭弁論期日の日時が指定され、呼出がなされます。通常は訴状送達と同時になされます。

8.口頭弁論の準備
 被告からは答弁書が提出され、原告側も準備書面等を作成します。

9.期日に出頭します。
 原告の訴状の陳述、被告の答弁を行います。この後必要であれば何回かの続行期日があります。

10.証拠調べ期日
 争いがある点に付き双方が証拠、証人を申請し、それらについて証拠調べが行われます。

11.判決
 何度か証拠調べ等の期日を経て、判決が出されます。通常の訴訟における判決の言渡しは、口頭弁論終結の日から二ヶ月以内にするものとされています。



訴状
 司法書士が依頼人の詳細な説明を聞いて、訴状を作成します。あくまで法廷に立つのはご本人さんですので、法律的には十分である必要がありますが、言い回し等には十分に打ち合わせをして完成していきます。
証拠書類
 司法書士と打ち合わせの上、収集いただきます。
(賃貸借契約書、賃料の請求書・領収書、契約どおりの使用状況でないことの証拠、見積書、督促状等)
資格証明書
 原告もしくは被告が法人の場合に必要です。
その他必要となる書類がある場合があります。






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