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不動産を所有している人が結婚・離婚・養子縁組等で氏名が変わった場合には、所有権登記名義人氏名変更登記が必要となります。
この登記は変更があった後いつまでにしなければならないという規定はありませんが、すみやかに変更されることをお勧めします。
売買でその不動産を譲渡する場合や、融資を受けて抵当権を設定する場合にはこの登記をしないと所有権移転登記や抵当権設定登記はできません。
所有権登記名義人氏名変更登記は司法書士にお任せ下さい。
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1.婚姻・離婚・養子縁組による改氏がありました。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
2.司法書士に所有権登記名義人氏名変更登記を依頼するとともに必要書類を引き渡します。
依頼されるのであればご来所いただくか、書類をご郵送下さい。また概算見積もりも提示させていただきます。
3.必要書類の作成、徴収。
引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、司法書士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。
4.司法書士が所有権登記名義人氏名変更登記を法務局へ申請します。
大体7日〜10日程度で完了します。
5.登記が完了し、司法書士から関係書類を依頼人へ引き渡します。 |
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登記原因証明情報(変更証明書)
・婚姻・離婚・養子縁組により改氏した場合
戸籍謄本 |
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委任状
司法書士への登記申請に関する委任状です。
司法書士が作成し、署名・捺印をいただきます。
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その他必要となる書類がある場合があります。 |
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