書類名 |
内容 |
登記済証 |
登記が申請書に基づき登記簿(若しくはコンピューター)になされると、申請書に添付して提出した申請書副本若しくは原因証書に登記官が所定の事項を記載し,登記所の印を押印して申請人に交付される書面のこと。登記義務者の権利に関する登記済証とは、登記義務者が以前その登記名義を取得した際に還付を受けた登記済証をいう。 |
登記識別情報通知 |
不動産登記がオンライン化された以降の申請分については従来の登記済証の代わりに登記識別情報通知が発行されることとなった。 |
登記簿謄本・抄本
登記事項証明書・要約書 |
登記簿謄本 |
登記簿と同一用紙に一登記用紙の全部を謄写したもの。 |
登記簿抄本 |
適宜の用紙に一登記用紙に記載された事項のうち請求にかかる部分を謄写したもの。 |
登記事項証明書 |
コンピューター庁において、登記簿の騰抄本の交付制度に代わるものとして登記簿(磁気ディスク)に記録した事項の全部又は一部を証明した書面。 |
登記事項要約書 |
コンピューター庁において、登記簿の閲覧制度に代わるものとして登記簿(磁気ディスク)に記録した事項の摘要を記載した書面。 |
表題部 |
土地又は建物の表示に関する事項を記載。 |
甲区 |
所有権に関する事項を記載。
所有権の保存、移転、変更、差押・仮差押等の処分の制限、消滅あるいは買戻権等の事項 |
乙区 |
所有権以外の権利に関する事項を記載。
地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権、これらの権利の設定、保存、移転、変更、差押・仮差押等の処分の制限 、消滅、あるいは買戻権等の事項 |
区分建物の登記用紙の特則 |
1筆の土地又は1個の建物について一登記用紙を備えるのが原則であるが、区分建物については一棟の建物に属する全部の区分建物について一登記用紙を備える。 |
地図 |
14条地図 |
1.法務局が作成した地図
2.国土調査法等による法第14条地図に指定された地図 |
地図に準ずる図面 |
1.いわゆる公図=旧土地台帳法施行規則第2条の地図
2.国土調査法第20条第1項の規定により送付された地積図
3.土地改良登記令第6条第2項第2号の土地の所在図
4.土地区画整理登記令第6条第2項第2号の土地の所在図
等 |