多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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費用概算

 不動産を所有している人が引越しにより住所が変わった場合や、住居表示が実施された場合、所有権登記名義人住所変更登記が必要となります。

 この登記は変更があった後いつまでにしなければならないという規定はありませんが、すみやかに変更されることをお勧めします。

 売買でその不動産を譲渡する場合や、融資を受けて抵当権を設定する場合にはこの登記をしないと所有権移転登記や抵当権設定登記はできません。

 所有権登記名義人住所変更登記は司法書士にお任せ下さい。



1.引越し、住居表示実施がありました。
 メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。

 

2.司法書士に所有権登記名義人住所変更登記を依頼するとともに必要書類を引き渡します。
 依頼されるのであればご来所いただくか、書類をご郵送下さい。また概算見積もりも提示させていただきます。

3.必要書類の作成、徴収。
 引き渡しいただいた書類のほかにも登記申請に必要な書類がありますので、司法書士が作成し、一部は依頼人に署名・捺印を頂戴します。

4.司法書士が所有権登記名義人住所変更登記を法務局へ申請します。
 大体7日〜10日程度で完了します。

5.登記が完了し、司法書士から関係書類を依頼人へ引き渡します。



登記原因証明情報(変更証明書)
 ・引越し、住居表示実施の場合
 住民票(前回登記後何回か引越ししている場合には戸籍の附票も必要となります)
委任状
 司法書士への登記申請に関する委任状です。
 司法書士が作成し、署名・捺印をいただきます。
 
その他必要となる書類がある場合があります。






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