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中間法人とは、社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団であって、中間法人法によって設立されたものを言います。
同窓会、親睦団体、同好会などがその典型ですが、何らかの活動を行うために任意に結成される社団であれば、営利法人である会社を除き、通常中間法人として法人格を取得することが可能です。
中間法人には有限責任中間法人と無限責任中間法人とがあります。有限責任中間法人は、社員が法人の債権者に対して責任を負わない一方、中間法人の設立及び運営について、おおむね有限会社に準じた規定が設けられています。無限責任中間法人は社員が法人の債権者に対して責任を負う一方、中間法人の簡易な設立及び運営が可能となるような、おおむね合名会社に準じた規定が設けられています。
中間法人設立・変更等はは司法書士にお任せ下さい。 |
1.中間法人の設立をお考えでしたら司法書士にご相談下さい。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
2.司法書士へ中間法人設立を依頼します。
3.定款の作成・公証人の認証
有限責任中間法人の定款には次の事項を記載し、公証人の認証を受けます。
・目的
・名称
・基金の総額(300万円以上)
・基金の拠出者の権利に関する規定
・基金の返還の方法
・公告の方法
・社員の氏名または名称及び住所(社員は2名以上)
・主たる事務所及び従たる事務所の所在地
・社員たる資格の得喪に関する規定
・事業年度
4.理事・監事の選任
5.基金の募集・割当・払込の手続
6.設立手続の調査
7.設立登記
有限責任中間法人は主たる事務所の所在地において設立登記をすることにより成立します。
登録免許税は主たる事務所の所在地では基金の総額の1000分の7(最低6万円)、従たる事務所所在地では申請1件につき9000円が必要となります。 |
1 |
定款 |
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基金の拠出の申し込み及び引受けを証する書面 |
3 |
社員総会議事録 |
4 |
ある理事の一致を証する書面
定款で主たる事務所所在地を最小行政区画まで定めていた場合に、具体的所在地を理事の一致で定めた場合。
定款の規定に基づき理事の互選により代表理事を定めた場合。 |
5 |
理事及び監事の就任を承諾したことを証する書面 |
6 |
基金払込金保管証明書 |
7 |
理事及び監事または検査役の調査報告及び付属書類 |
8 |
委任状 |
9 |
その他必要となる書類がある場合があります。 |
1.中間法人の設立をお考えでしたら司法書士にご相談下さい。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
2.司法書士へ中間法人設立を依頼いします。
3.定款の作成
有限責任中間法人の定款には次の事項を記載します。公証人の認証は必要ありません。。
・目的
・名称
・社員の氏名または名称及び住所(社員は2名以上)
・主たる事務所及び従たる事務所の所在地
4.設立登記
無限責任中間法人は主たる事務所の所在地において設立登記をすることにより成立します。
登録免許税は主たる事務所の所在地では6万円、従たる事務所所在地では申請1件につき9000円。 |
1 |
定款 |
2 |
総社員の同意を証する書面
総社員の同意によ り代表社員を定めた場合。
総社員の同意により共同代表の定めを置いたとき。 |
3 |
委任状 |
4 |
その他必要となる書類がある場合があります。 |
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