1.従来の禁治産者、準禁治産者は戸籍にそのまま記載されていたため、要件に該当する方であっても、申立を敬遠する傾向にありました。そのような状況を回避するため新しい成年後見制度では、各類型の内容を戸籍に記載するのではなく、全く別の登記情報に記録することとしています。
2.請求できる書類
・登記事項証明書
どのような内容の登記がされているかを知りたい場合に請求します。
・登記されていないことの証明書
成年後見登記に登記されていないことの証明書です。従来の禁治産者・準禁治産者でないことの証明書と同じものです。後見、保佐、補助に該当していないことが資格取得の要件であるような場合に提出を求められます。
3.証明書の取得方法と費用
取得方法
〒102−0074
東京都千代田区九段南1−1−15 九段第2合同庁舎 東京法務局 民事行政部 後見登録課
TEL(03)5213−1234
返信封筒・切手を同封して郵送でも請求可能です。
交付申請ができる人
・本人
・配偶者
・4親等内の親族
・成年後見人
費用
登記事項証明書 登記印紙1000円
登記されていないことの証明書 登記印紙 500円
大阪では大阪法務局でも取得が可能です。
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