多重債務、自己破産、任意整理、民事再生、成年後見、不動産登記、商業登記のご相談 吉野総合事務所



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費用概算

対象 破産の原因たる事実の生じるおそれがあるとき、またはすでに破産の原因たる事実が生じているときに申立てることができる。小規模個人再生手続と給与取得者等再生手続の2種類がある。3年間で100万円ないし300万円程度の返済が可能で毎月の収入に変動がある債務者、債務総額5000万円まで。
特徴 定期収入のある者について、ある程度の可処分所得を弁済させることにより、その余は免責しようとするものである。住宅ローンを抱えた債務者が住宅を手放すことなく負債を整理することができる。
安心材料 @本人申立の場合、破産申立書を提出し、事件番号を通知すれば取立禁止になり、取立がくること(電話も含めて)はまずない。

Aこの手続では、認可決定時に所有する財産の価格(清算価値)以上は弁済しなければならないが、その代わり所有する財産を処分することなく負債を整理することができる。また、この手続では、個人再生手続内で立案する再生計画に住宅資金特別条項を設けることにより、住宅ローンの返済計画を現実に返済可能なものに変更し、あわせて期限の利益を再度付与してもらうことにより、住宅を強制執行により失うという事態も防ぐことができる。

B破産のような免責不許可事由はなく、資格制限に触れることもない。

C債務者がやむを得ない事由で、認可された再生計画を遂行することが著しく困難となった場合であっても、再生計画で定められた債務の最終期限から2年を超えない範囲で弁済期限を延長したりできる手続がある。また、計画遂行が極めて困難となった場合には、変更された再生計画の4分の3以上の弁済を終えているなど一手の要件を満たせば、その余については免責をしてもらえる手続もある。

D再生手続の開始決定があると、再生債権に基づく強制執行はできなくなるし、すでにされている強制執行の手続は中止することになる。
不利益 @申立から認可決定確定まで半年程度はかかる。

A申立時に高額な余納金が必要(約30万円)B銀行やサラ金が集まって作っている信用情報機関には記録され、ブラックリストに載るので、借金はできなくなる。ただし5年から7年で情報は削除されることになっている。
注意点 @最低でも3年間は支払いを続けなくてはならない。

A保証人の責任については免責されないので保証人は全額の請求を受けることになる。

B手続が複雑である。
期間 6ヶ月〜1年



民事再生に限らず、債務整理の必要性を感じた場合にはまず電話、メール等でご相談下さい。


必要書類を提示させていただきますのでご用意いただきます。 
債権者に対し債権調査を依頼し、回収します。
総債務額を確定し、民事再生の状況であれば民事再生を申立てます。
再生手続の開始
 要件を満たしていれば裁判所から再生手続開始の決定がなされます。
再生計画の立案
 債務、収入、生活状況を踏まえながら可処分所得の範囲内で再生計画案を立案します。
再生計画の認可
 債権者によって書面決議が可決された場合には再生計画が認可され確定します。
再生計画に基づき返済



住民票(家族全員の記載のあるもの、世帯主・本籍・続柄等の省略のないもの、同 居人のものも必要、3ヶ月以内発行のもの)
戸籍謄本(抄本は不可、3ヶ月以内発行のもの)または外国人登録済証明書(3ヶ月 以内発行のもの)
預金通帳のコピー(表紙を含め1年以内の全ページ分・全口座分必要、省略記帳 が ある場合は1年分の取引明細をすべて出してもらう) コピーは当方でとりますので通帳をそのままお持ち下さい。
給与明細書のコピー(本人及び同居者の最近3か月分のもの)
直近2年分の所得証明書(本人及び同居人のもの)
源泉徴収票、源泉徴収票がない場合は課税証明書(市区町村発行のもので基礎控 除、保険料控除当の記載のあるもの)源泉徴収されていない場合は確定申告書(本人 及び同居者の昨年分のもの、非課税の場合は非課税証明書
貸付金・売掛金を証する書面のコピー
退職金の見込み証明書(仮に今の勤務先を退職した場合の見込み額を証明するもの)
不動産を所有している場合、または過去に所有していた場合は、不動産の登記簿謄 本(3ヶ月以内発行のもの)、固定資産税評価証明書
10 賃貸や借家の場合、賃貸借契約書または住宅使用許可書(公営住宅の場合)のコピーまたは所有者作成の居住を証する書面、駐車場の賃貸借契約書も
11 車検証または登録事項証明書のコピー(車・バイク等を所有している場合、同居人のものも必要)
12 自動車・バイク等の査定書(売却したらどのくらいの価値があるのかをディーラーや中古車販売店に査定してもらう)
13 生命保険・損害保険等の保険証券のコピー(加入しているすべての保険について)
14 保険の解約返戻金計算書のコピー(保険がある場合は、保険会社に請求し発行してもらってください)
15 有価証券、出資金、ゴルフ会員権等の証券類のコピー(ある場合のみ)
16 失業保険受給証・生活保護等の受給証明書・年金受給証明書のコピー等(公的扶助を受けている場合)
17 確定申告書のコピー(自営業者の場合、過去2ヵ年分)
18 判決・訴状等のコピー(訴訟等が裁判所に起こされている場合のみ)
19 医者などに通院している場合等は、診断書または医療機関にかかっていることのわかる書面(領収書等)
20 親族の援助を得られない事情を書いた書面
21 ご不要の印鑑
22 債権者との取引状況がわかる書類(契約書、領収書、請求書、督促状等)
 どの債務整理を申立てるかを決定するに当たり、債務額を確定する必要があります。それも約定利息ではなく利息制限法に基づいて引き直し計算をする必要があるため、最初に借りたときからの取引履歴が全て必要です。もっている書類をできるだけお持ち下さい。
23 会社代表者の場合、その会社の商業登記簿謄本
24 元帳、確定申告書、決算書等(個人事業者である方、または申立前6ヶ月以内に個人事業者であった場合、すでに廃業届を出しているときは廃業届出書も必要です)
25 光熱費の領収書(直近3か月分)
26 その他、事情により他にも必要な場合もあります。






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