表示登記関係 |
Q |
土地家屋調査士とはどんな職業ですか? |
A |
依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続きまたは審査請求の手続きを行う資格者です。 |
Q |
登記されており、公図や地積測量図に土地が記載されているにもかかわらず存在しない土地というケースはあるのでしょうか? |
A |
基本的に登されている土地は存在するはずですが、乱開発や分筆等の関係で存在しなくなった、もしくはかつての形状・地積ではなくなっている土地も存在するようです。土地の履歴を紐解いていって調査する必要があります。 |
Q |
隣から境界の確認立会いを求められました。どうすればよいでしょうか? |
A |
境界確認を求められたのはいい機会です。境界を確認しておくことは双方の利益になりますので、協力して筆界確認書を取り交わしておきましょう。 |
Q |
一部増築をしました。登記しなければなりませんか? |
A |
増築で床面積が変更となりますので1ヶ月以内に表題変更登記が必要となります。一部取壊し、種類変更(店舗を居宅にしたなど)、構造変更(2階を増築したなど)の場合も同様です。 |
Q |
家を建てる際に建築確認を主人の名前で取りましたが、妻である私も一部お金を出しました。共有で登記をすることは可能ですか? |
A |
可能です。ただし建築確認書等のほかに共有にする旨の法務局宛の上申書をつけて申請します。 |
Q |
所有している田んぼを埋め立てて駐車場にしようと思います。どのような手続きが必要ですか? |
A |
まずは農地の転用許可を取る必要がありますので地元の農業委員会に相談してください。現況が変更となった後は1ヶ月以内に地目を田から雑種地に変更する必要があります。 |
Q |
土地を購入することになりましたが隣との境界がはっきりしません。どうすればよいのでしょうか? |
A |
境界がはっきりしない土地も多くあります。ただし今回購入されるということですから、今回はっきりしておかないと一生はっきりしないままで終わってしまう場合もあります。また、再度売却しようと考えた時に境界がはっきりしないと売れないということも考えられます。実測図面や境界確認書などを作成し、また杭を入れて相互に確認しておくことをお勧めします。 |
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権利登記関係 |
Q |
司法書士とはどんな職業ですか? |
A |
・不動産登記、商業・法人登記、供託手続について、あなたに代わって(代理して)、手続を行います
・帰化手続など、法務局に提出する書類を作成したり検察庁に提出する書類を作成します
・さらに認定司法書士(当事務所は認定司法書士事務所です)は140万円までの争いにつぃ手訴訟代理人となることができます |
Q |
不動産登記はどんなときにしますか? |
A |
不動産にどのような権利関係が付随しているかを公示する際に行います。具体的には売買、相続、贈与などで不動産を取得したとき、不動産を担保に住宅ローンを借りて抵当権設定登記をするとき、賃借権を設定するときなどです |
Q |
土地や建物を取得したときは、必ず登記をしておきなさい」と、よくいわれておりますが、登記をしないとなにか困る事があるのでしょうか |
A |
・あなたが不動産(土地・建物)を取得して居住・使用していたとしても、それだけでは他の人から見た場合、ほんとうに、あなたがその不動産の持主であるかどうかは分りません
・これでは、安心して、不動産の取引を行うことができません。そこで、登記所(法務局)という役所を設け、そこに登記簿という帳簿をそなえて、売買や贈与などによって不動産の所有権等の権利の動きがあった場合に、その登記簿に記載して公示することにした制度です
・不動産の権利を取得したときに、すみやかに確実な登記をしておけば、法律は手厚くあなたの権利を守ってくれますが、登記をしないで放置しておくと、不利益を被ることがありますので速やかに登記をされることをお勧めします |
Q |
引越しのとき、土地と建物の「権利証」をなくしてしまいました。私の土地・建物に対する権利は消滅してしまうのでしょうか?また、権利証は再発行されるものなのでしょうか |
A |
・いわゆる権利証とは正式には「登記済証」といいます。これは重要な書類ですので紛失することは好ましくありませんが、万一紛失しても権利そのものは消滅しません
・権利証は再発行されませんので、紛失した際に、権利証が必要な権利変動が生じたときには権利証に代わる書面を司法書士が作成することになります |
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債務整理関係 |
Q |
任意整理とはどのような債務整理方法ですか? |
A |
任意整理とは約定利息が利息制限法の利率を超えている場合に利息制限法の利率に引き直し計算をして、残債務がある場合には3年程度での分割返済で和解する制度です。逆に過払いが発生している場合には過払い金の返還を請求し回収します。 |
Q |
任意整理のメリット・デメリットはどのようなものですか? |
A |
任意整理は他の方法とは異なって裁判所を利用しません。裁判所へいく必要もありませんし、司法書士に依頼すればほとんどの場合には最終的に和解書に署名捺印するだけです。デメリットとしては他の債務整理手続と同様、ブラックリストに載ることになり、7〜8年は借入ができなくなります。 |
Q |
任意整理をすると取り立てはどうなりますか? |
A |
司法書士が任意整理を受任し、債権者へ受任通知を送付すると原則的には取立ては止まります。 |
Q |
任意整理で残債務が確定しても、返済が出来ない場合にはどうなりますか? |
A |
5年以上の分割返済を承諾しない債権者も多く有りますが、返済可能な長期分割で交渉して、それでも和解に至らなければ、個人再生や自己破産を検討する必要が生じます。 |
Q |
自己破産とはどのような制度ですか? |
A |
債務が膨大に膨らみ、3年程度で返済できる見込みがない状態(支払い不能状態といいます)に至っている場合には、法律で認められている自己破産の制度を利用し、最終的に免責(支払責任を免除したもらうこと)をしてもらうことによって返済義務がなくなるという制度です。 |
Q |
自己破産は借入事由の内容によっても可能ですか? |
A |
自己破産の制度は、破産宣告を受けた後免責を受けることによって目的が達成されるといえます。免責を裁判所が許可するためには、債務者に免責不許可事由が存在するかどうかを判断することになります。
免責不許可事由には、浪費(高額な飲食、株取引など投資・投機、高額な商品購入、ギャンブルなど)や廉価処分(クレジットで購入した商品を不利な価額で現金化するすること)、詐術(負債額などを偽って借入をした)などの場合には免責が許可されないこととなります。 |
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裁判関係 |
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成年後見関係 |
Q |
成年後見制度はどんな制度ですか? |
A |
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。 |
Q |
成年後見制度にはどのようなものがあるのですか? |
A |
成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。 また,法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。 法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。 |
Q |
「後見」制度はどんな制度ですか? |
A |
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると,家庭裁判所が選任した成年後見人が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,取消しの対象になりません。 |
Q |
「後見」制度を利用した事例を教えてください。 |
A |
ア |
本人の状況:アルツハイマー病 イ 申立人:妻 ウ 成年後見人:申立人 |
エ |
概要
本人は5年程前から物忘れがひどくなり,勤務先の直属の部下を見ても誰かわからなくなるなど,次第に社会生活を送ることができなくなりました。日常生活においても,家族の判別がつかなくなり,その症状は重くなる一方で回復の見込みはなく,2年前から入院しています。
ある日,本人の弟が突然事故死し,本人が弟の財産を相続することになりました。弟には負債しか残されておらず,困った本人の妻が相続放棄のために,後見開始の審判を申し立てました。
家庭裁判所の審理を経て,本人について後見が開始され,夫の財産管理や身上監護をこれまで事実上担ってきた妻が成年後見人に選任され,妻は相続放棄の手続をしました。 |
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Q |
「保佐」制度はどんな制度ですか? |
A |
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると,お金を借りたり,保証人となったり,不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について,家庭裁判所が選任したの同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人が後から取り消すことができます。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,保佐人の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。また,家庭裁判所の審判によって,保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり,特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。(※)
※保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり,保佐人に代理権を与えるためには,自己決定の尊重から,当事者が,同意権等や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して,審判の申立てをしなければなりません。また,保佐人に代理権を与えることについては,本人も同意している必要があります。この申立ては,保佐開始の審判の申立てとは別のものです。 |
Q |
「保佐」制度を利用した事例を教えてください。 |
A |
ア |
本人の状況:中程度の認知症の症状 イ 申立人:長男 ウ 保佐人:申立人 |
エ |
概要
本人は1年前に夫を亡くしてから一人暮らしをしていました。以前から物忘れが見られましたが,最近症状が進み,買物の際に1万円札を出したか5千円札を出したか,分からなくなることが多くなり,日常生活に支障が出てきたため,長男家族と同居することになりました。隣県に住む長男は,本人が住んでいた自宅が老朽化しているため,この際自宅の土地,建物を売りたいと考えて,保佐開始の審判の申立てをし,併せて土地,建物を売却することについて代理権付与の審判申立てをしました。
家庭裁判所の審理を経て,本人について保佐が開始され,長男が保佐人に選任されました。長男は,家庭裁判所から居住用不動産の処分についての許可の審判を受け,本人の自宅を売却する手続を進めました。 |
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Q |
「補助」制度はどんな制度ですか? |
A |
軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると,家庭裁判所の審判によって,特定の法律行為について,家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます(※)。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,補助人の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。
※補助人に同意権や代理権を与えるためには,自己決定の尊重の観点から,当事者が,同意権や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して,審判の申立てをしなければなりません。この申立ては,補助開始の審判とは別のものです。なお,補助に関するこれらの審判は,本人自らが申し立てるか,本人が同意している必要があります。 |
Q |
「補助」制度を利用した事例を教えてください。 |
A |
ア |
本人の状況:軽度の認知症の症状 イ 申立人:長男 ウ 補助人:申立人 |
エ |
概要
本人は,最近米を研がずに炊いてしまうなど,家事の失敗がみられるようになり,また,長男が日中仕事で留守の間に,訪問販売員から必要のない高額の呉服を何枚も購入してしまいました。困った長男が家庭裁判所に補助開始の審判の申立てをし,併せて本人が10万円以上の商品を購入することについて同意権付与の審判の申立てをしました。
家庭裁判所の審理を経て,本人について補助が開始され,長男が補助人に選任されて同意権が与えられました。その結果,本人が長男に断りなく10万円以上の商品を購入してしまった場合には,長男がその契約を取り消すことができるようになりました。 |
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Q |
成年後見人等の役割は何ですか? |
A |
成年後見人等は,本人の生活・医療・介護・福祉など,本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし,成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており,食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人等の職務ではありません。 また,成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして,家庭裁判所の監督を受けることになります。 |
Q |
成年後見の申立てをする方がいない場合は,どうすればよいのでしょうか? |
A |
身寄りがないなどの理由で,申立てをする人がいない認知性高齢者,知的障害者,精神障害者の方の保護を図るため,市町村長に法定後見(後見・保佐・補助の開始の審判の申立権が与えられています。 |
Q |
任意後見制度とは,どのような制度ですか? |
A |
任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。 |
Q |
任意後見制度を利用して任意後見監督人が選任された事例を教えてください。 |
A |
ア |
本人の状況:脳梗塞による認知症の症状 イ 任意後見人:長女 |
ウ |
任意後見監督人:司法書士 |
エ |
概要
本人は,長年にわたって自己の所有するアパートの管理をしていましたが,判断能力が低下した場合に備えて,長女との間で任意後見契約を結びました。その数か月後,本人は脳梗塞で倒れ左半身が麻痺するとともに,認知症の症状が現れアパートを所有していることさえ忘れてしまったため,任意後見契約の相手方である長女が任意後見監督人選任の審判の申立てをしました。
家庭裁判所の審理を経て,司法書士が任意後見監督人に選任されました。その結果,長女が任意後見人として,アパート管理を含む本人の財産管理,身上監護に関する事務を行い,これらの事務が適正に行われているかどうかを任意後見監督人が定期的に監督するようになりました。 |
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Q |
成年後見制度を利用したいのですが,費用はどのくらいかかるのでしょうか? |
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1 法定後見開始の審判の申立てに必要な費用について(家庭裁判所分のみ)
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後 見 |
保 佐 |
補 助 |
申立手数料(収入印紙) |
800円 |
800円(注4) |
800円(注5) |
登記手数料(登記印紙) |
4,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
その他 |
連絡用の郵便切手(注6),鑑定料(注7) |
(注4 |
) 保佐人に代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには,申立てごとに別途,収入印紙800円が必要になります。 |
(注5 |
) 補助開始の審判をするには,補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが,これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。 |
(注6 |
) 申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。 |
(注7 |
) 後見と保佐では,通常,本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために,医師による鑑定を行いますので,鑑定料が必要になります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが,ほとんどの場合,10万円以下となっています。 |
(注8 |
) 申立てをするには,戸籍謄本,登記事項証明書,診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります。(申立てに必要な書類については,申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。) |
(注9 |
) 資力に乏しい方については,財団法人民事法律扶助協会が行う民事法律扶助(※平成18年度中に運営主体が日本司法支援センターに変更される予定です。)による援助(申立代理人費用の立替えなど)を受けることができる場合があります。 |
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Q |
成年後見制度を利用したいのですが,申立てから開始までどれくらいの期間がかかるのでしょうか? |
A |
審理期間については,個々の事案により異なり,一概はいえません。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査,本人の陳述聴取などのために,一定の審理期間を要することになります。多くの場合,申立てから成年後見等の開始までの期間は,4か月以内となっています。 |
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