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外国人について一定要件が整った場合に許可を受け日本国籍を取得する制度です。
要件としては次の事項が揃うことが必要です。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国の国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
次のような方は住所要件が緩やかに適用されています。
- 日本人であった者の子で3年以上日本に住んでいる。
- 日本で生まれ引き続き3年以上日本に住んでいる。
- 日本人の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住んでいる。
- 日本人と結婚して3年以上経過している外国人で、1年以上日本に住んでいる
帰化手続は司法書士にお任せ下さい。 |
1.帰化をお考えでしたら司法書士へご相談下さい。。
メール・電話等でご相談をお受けいたします。お問合せフォームでご連絡下さい。
2.家族状況、生活状況等帰化の要件に当てはまるかについて詳細にうかがいます。
3.法務局へ事前相談
1回目の相談を法務局でします。法務局から必要書類が提示されます。
4.必要書類収集
5.申請書類作成
6.法務局へ提出
7.面接
8.法務大臣の許可を取得 |
1 |
帰化許可申請書 |
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帰化の動機書 |
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履歴書 |
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宣誓書 |
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親族の概要を記載した書面 |
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生計の概要を記載した書面 |
7 |
自宅、勤務先等付近の略図 |
8 |
本国の出生証明書及びその日本語訳 |
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在勤証明書(勤務先) |
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給与証明書(勤務先) |
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最後に卒業、あるいは中退した学校の卒業証明書(学校)およびその日本語訳 |
12 |
日本人親族の戸籍あるいは除籍謄本(本籍地の役場) |
13 |
家族全員の外国人登録済証明書(外国人登録をしてある市町村役場) |
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源泉徴収票(勤務先) |
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納税証明書(市町村役場) |
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預貯金の現在高証明書(各金融機関) |
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運転免許証の写し |
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運転記録証明書(自動車安全運転センター) |
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その他必要になる書類もあります。 |
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